アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法学大苦手の学部2年生です。よろしくお願いします。

遺産分割前に第三者へ相続土地の譲渡が行われたとき、177条が適用されないのはなぜですか。
講義では909条が適用されるとだけ説明され、不完全燃焼です。

可能な限り平易に説明して頂けると有難いです。

A 回答 (2件)

平易ということで。



第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


909条は『第三者の権利を害することはできない』として、これは『対抗力』を要件としておらず、第三者が登記を備えていなくても対抗はできない。
すなわち909条は登記ナシの第三者にも負ける最弱キャラってコト。
177条の対抗要件を備えていない権利的には弱キャラであるはずの第三者の方が、909条よりもまだ強いってコト。

177条が適用”されない“というよりも、適用する”必要がない“という見解。


もう少し言うと。
909条は遡及効が強く、遺産分割で取得すれば相続発生時から所有していることになる。
これで「第三者の権利を害してもOK」となったら恐らく最強になるんじゃないかな、177条の登記による対抗力の存在意義は実質なくなる。
だから909条には『第三者の権利を害することはできない』という足かせがかかっている。

判例では、相続人が第三者へ対抗するためには、相続人が登記を備えなければならないとなっている。
その部分ではすでに909条の範疇を過ぎて、権利の競合する177条の争いということになる。


センセーじゃないからうまく説明はできないけれど。
こんなんで分かる?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

理解できました。大変分かりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 15:07

だって、相続開始(民法882条)の瞬間に法定相続(同法900条)しているのでしょう。


分割の協議は何時でも可能で、協議が成立すれば相続開始に遡る、と言うだけのことが同法909条です。
ですから、協議が成立すれば177条(登記)が必要ですが、その前では各持分権で所有しているのですから、他人の土地を売却するのと同じです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!