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職場の社員は休みの日も仕事来ていて、三時間、四時間ただ働きしてます。

このままだと1月全部出勤することになります。
本人の意思であれば問題ないものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法36条(36協定と言います)読んでみてください。

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>本人の意思であれば問題ないものなんでしょうか?



問題ありますね。
社内で、「ただ働きが当たり前」のような風潮が生れ、他の人への暗黙の圧力になったりします。
「ただ働きの強要」につながりかねません。

給料は、労働力(時間)に対する正当な対価です。
ちゃんと対価を請求してください。
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