プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

離婚契約書を双方の弁護士が印鑑を押すことにより法的効力は増しますか?

質問者からの補足コメント

  • 協議離婚をする際に離婚協議書を作成
    個人で作成するよりも弁護士で確認した後に代理人として印鑑を押した方が、後々相手側かわ内容に従わなかった場合、有利に訴えを起こすことが可能ですか?

    公正証書を作成しなかった場合すぐ強制執行はできないといいますが、弁護士同士の確認の元代理人としてきちんと作成されたものであれば相手側が養育費を払わなくなった時に訴えることができますか?

      補足日時:2018/01/23 17:42

A 回答 (8件)

●公正証書を作成しなかった場合すぐ強制執行はできないといいますが、弁護士同士の確認の元代理人としてきちんと作成されたものであれば相手側が養育費を払わなくなった時に訴えることができますか?



 ↑訴えるのは弁護士が作成するしないは全く関係ありません。訴えるとは、あなたのケース、養育費を支払う約束を交わしたにもかかわらず相手方が、約束を実行しなかった場合のことになります。これは、弁護士が入って交わした契約書であろうが、夫婦間で交わした契約であろうが、同じ効力です。

従いまして、弁護士が入って交わした離婚協議書なる契約書であろうが、あなた方夫婦が合意の上交わした離婚協議書であろうが同じです。契約内容が実行されない場合、養育費の支払い請求調停を申し立てることになります。弁護士は私人です。国家権力はありません。いうならば、法律手続・事務の資格を国から与えられた自営業者です。あなたが安心出来るようにするには、離婚協議書の内容を、執行文付きの「離婚給付等契約公正証書」に「公証役場」ですべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございました。
できる限りのことをしてみます。

お礼日時:2018/01/24 15:30

補足を拝見して、再度恐縮です。


離婚協議書なる契約書に弁護士の印鑑があろうが夫婦の印鑑だけであろうが効果は同じです。訴えることは夫婦間の約束でも同じです。弁護士の印鑑があっても強制執行手続きはとれません。

協議書を公証役場で公正証書にして貰えば相手が約束を実行しなかった場合強制執行手続きがとれます。離婚協議書なるものは大した意味を持ちませんので・・・。

だって、約束はしたものの時間の経過と共に事情の変化が起こりますので、守られなかってもどうすることも出来ません。ただ、確実に約束をしたという事実が残るだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚協議書を作るメリットがよくわからなくなりますね。。。

公正証書でなくては意味がないのであれば。

お礼日時:2018/01/23 22:11

追申


法律的には両弁護士が署名しても債務名義が発生するわけでないので契約書では強制執行はできないが裁判になった時助力してもらえりか程度
心配であれば債務名義付公正証書が一番
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判まで行ってその時また弁護士がその件に関して無償で手助けするわけではないですよね。

なんだか弁護士の依頼金額の割に公正証書を作成するアドバイスとかないあたりにがっかりです。

お礼日時:2018/01/23 22:15

法律効果が増すというよりも、双方の権利義務が発生した。

と、いうだけです。弁護士が印鑑を押すと、契約に何らかの効果が増すということはありません。契約はあくまでも契約です。

ところで、離婚の契約、そんな契約は認められないでしょう。婚姻生活を清算する、いわゆる財産分与その他についての契約でしょう。離婚自体の契約ではないでしょう。
    • good
    • 0

婚姻は両性の合意のみで成立しますので離婚も当事者のみで成立しますから法律的には離婚契約書で弁護士の出る幕はないわけです したがって

法的効力は増しません
    • good
    • 1

離婚契約書(離婚協議書のことかな?)に当事者が署名した時点で有効です。

何故双方の弁護士が押印するのか意味不明です。別に連帯保証人でも何でもないから何の効力もないでしょう。
法的効力を心配するなら公正証書にすることです。

むしろ、協議書の内容に不備がないよう、事前に弁護士にしっかり確認してもらうことが大切です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

双方の代理人として押印していました。

弁護士同士の同意をもってだと思い安心していましたが

なんの効力もないんですね。。。

お礼日時:2018/01/23 22:18

離婚は契約するものではなく、婚姻を破棄する用紙が離婚届です。



協議離婚で慰謝料や養育費、財産分与の取り決めなら判子があると効力は増します。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

離婚協議書なるものでした。

養育費についての取り決めもあります。

どのくらいの効力があるのでしょうか。。。

お礼日時:2018/01/23 22:19

そうね、そのための代理人だからね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!