No.8ベストアンサー
- 回答日時:
●公正証書を作成しなかった場合すぐ強制執行はできないといいますが、弁護士同士の確認の元代理人としてきちんと作成されたものであれば相手側が養育費を払わなくなった時に訴えることができますか?
↑訴えるのは弁護士が作成するしないは全く関係ありません。訴えるとは、あなたのケース、養育費を支払う約束を交わしたにもかかわらず相手方が、約束を実行しなかった場合のことになります。これは、弁護士が入って交わした契約書であろうが、夫婦間で交わした契約であろうが、同じ効力です。
従いまして、弁護士が入って交わした離婚協議書なる契約書であろうが、あなた方夫婦が合意の上交わした離婚協議書であろうが同じです。契約内容が実行されない場合、養育費の支払い請求調停を申し立てることになります。弁護士は私人です。国家権力はありません。いうならば、法律手続・事務の資格を国から与えられた自営業者です。あなたが安心出来るようにするには、離婚協議書の内容を、執行文付きの「離婚給付等契約公正証書」に「公証役場」ですべきです。
No.7
- 回答日時:
補足を拝見して、再度恐縮です。
離婚協議書なる契約書に弁護士の印鑑があろうが夫婦の印鑑だけであろうが効果は同じです。訴えることは夫婦間の約束でも同じです。弁護士の印鑑があっても強制執行手続きはとれません。
協議書を公証役場で公正証書にして貰えば相手が約束を実行しなかった場合強制執行手続きがとれます。離婚協議書なるものは大した意味を持ちませんので・・・。
だって、約束はしたものの時間の経過と共に事情の変化が起こりますので、守られなかってもどうすることも出来ません。ただ、確実に約束をしたという事実が残るだけです。
No.5
- 回答日時:
法律効果が増すというよりも、双方の権利義務が発生した。
と、いうだけです。弁護士が印鑑を押すと、契約に何らかの効果が増すということはありません。契約はあくまでも契約です。ところで、離婚の契約、そんな契約は認められないでしょう。婚姻生活を清算する、いわゆる財産分与その他についての契約でしょう。離婚自体の契約ではないでしょう。
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