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障害厚生年金三級です。
状態が悪化したので更新の現況届の診断書と一緒に額改定請求申請書を提出しようと考えています。
ただ、A年金事務所では、現況届も改定請求も一緒に牛込郵便局の年金機構本部に直送で構わないと言われ、
B年金事務所では、現況届は今月中に本部。改定請求は同じ内容の診断書を先生に書いてもらって年金事務所の窓口で対応すると言われ、どちらが正確な情報なのかわからないで混乱しています。
どちらかの年金事務所の方も本部の障害年金センターに確認したと言われましたが、本部の方で全く回答が食い違っているのでどうしたらいいかわからないでいます。
もし別々の窓口対応でまた診断書を書いてもらうのは申し訳ないのと、B年金事務所の方には以前、額改定請求をしたとき、誤った案内や手続きでとんでもないミスをされたのに謝罪もなく、今も障害年金担当をやられていてあまり信用もしていないし、とにかく上から目線で何でもかんでもダメしか言わない方なのであまり関わりたくないので、別々の窓口に提出なら現況届だけの提出にします。
実際、どちらかの年金事務所の方の意見が正しいのでしょうか?
お判りになる方、ぜひご回答よろしくお願いします。たびたび申し訳ございません。

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10235028.html の 回答 No.2 の末尾に記した見解でいいのではないか?、と私は思います(= A年金事務所による考え方)。

障害状態確認届(更新時診断書[現況届])の提出のみでは、障害状態が悪化していても、必ずしも職権改定で上位等級へ改定されるとは限りません。
そのため、上位等級への改定をねらいとしているならば、額改定請求書の提出こそが大事です。

いつの障害状態を書いていただくか、という点においては、障害状態確認届も額改定請求書も同一です。
提出前1か月以内の状態を診断書で示す、ということになっているからです。
したがって、もしも両方を同時提出するのであれば、額改定請求書に添付するべき診断書は、障害状態確認届(更新時診断書)をもって代えることができます。

ということは、同時提出するということであれば、どう考えても、両方を日本年金機構の本部に直送しないとおかしなことになります。
あなたの場合、障害状態確認届の提出先は日本年金機構の本部です。
「額改定請求書に添付するべき診断書を障害状態確認届(更新時診断書)をもって代える」のですから、両方を同時に同じ宛先に送らないと、「額改定請求書に添える診断書としての意味も持つ障害状態確認届」も確認できませんから。

B年金事務所による考え方は、一般的な流れによる考え方だと思われます。
というのは、一般には、障害状態確認届を先に提出(あなたの場合は、日本年金機構の本部)し、その結果が「現状維持」だったときに、「上位等級に改定してほしい」と額改定請求書を年金事務所に出す(現状維持となったときに限ってはいつでも提出できる)、といった流れになっているからです。
こちらの考え方じたいも、誤りでも何でもありません。
ただ、こちらの考え方を採ると、同じ内容の診断書を別々に書いてもらわなければならず、二度手間です。

B年金事務所は、おそらく、「両者を同時提出してもよい・同時提出できる」という認識が欠けているのではなかろうかと思います。
とりあえずは、A年金事務所による方法でやってみて、ダメだったらダメでB年金事務所による方法でやり直すことにしよう、というぐらいの気持ちで臨んでみたほうが良いかもしれませんね。
回答 No.1 ももっともなことですが、毒にも薬にもならない回答はいかがなものかとも思いました。
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この回答へのお礼

解決しました

重ね重ねありがとうございます。そうですよね。おっしゃる通りだと思います。A年金事務所の方はわざわざ障害年金センターに確認して折り返しくださったので、本部の方が言うならたぶん大丈夫だと思います。それでダメなら通常の手続きでやります。
ここまで親切に教えていただいてありがとうございます。
感謝、感謝です。
申請書に記載したら本部宛で郵送して、あとは運を天に任せて、良い結果が出ることを願います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/01/23 22:47

正しいかではなく適切かどうかだと考えます。

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