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平成29年度の青色申告の準備をしています。
初めて青色専従者給与の源泉徴収税の納付したのですが仕訳が分かりません。
平成29年の給与の年末調整済みの源泉徴収税を納付したのは平成30年1月10日でした。
この場合、平成29年度分に仕訳するのか平成30年度分になるのかどちらでしょうか?
もし、平成30年度分に仕訳するなら、預かり金は年度をまたぐのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

既に正答が出てますが、仕訳で。




青色事業専従者給与を12月28日に支払った。

専従者給与  999,999  現金 999,000
                預り金    999


貸借対照表では、預かり金が999計上されます。
年をまたぐわけです。


平成30年1月10日に源泉所得税を納付した。

預り金 999   現金 999


なお、年末調整による不足額超過額を考慮すると仕訳の額が異なりますが、
とりあえず、それは無視しての回答です。
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>平成29年度分に仕訳するのか平成30年度分になるのかどちらでしょうか?



平成30年1月10日の日付で仕訳します。

>平成30年度分に仕訳するなら、預かり金は年度をまたぐのでしょうか?

そうです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
仕訳が分かって助かりました。

お礼日時:2018/02/08 14:41

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