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確定申告(青色)のため、仕訳(複式簿記)をしています。
下記の取引の処理方法がわからないので教えてください。
なお下記の金額は架空のものです。

Aという母の車輌があり、70%を私の事業で使用していました。
昨年度の確定申告までは青色申告会の指導のもと、下記のように仕訳していました。

減価償却費 200,000/車輌運搬具 200,000 ←本年度分の償却費合計
事業主貸 50,000/減価償却費 50,000 ←本年度分の償却費合計-本年分必要経費算入額

ところが、昨年11月頃にBという母名義の車輌を新しく購入し、
この車輌Bを私の事業で70%分使用することになり、
車輌Aは父名義になって事業では使用しないことになりました。
車輌Bの購入にあたっては家族で負担しあっています。

この場合、車輌Bは昨年度までの車輌Aと同じ方法で仕訳すればいいのは
わかるのですが、車輌Aの扱いはどのようにすればよいのでしょうか。
(今後も私の名義にはせず、事業で100%使うこともありません)

A 回答 (1件)

>車輌Bは昨年度までの車輌Aと同じ方法で仕訳すればいいのはわかるのですが、


必ずしもそうとはいえません。購入費の全額を事業用資金から支払うのであればその車両は事業用資産として計上されるはずですが、購入費を家族で負担しあっているなら、事業用資産として計上されていないのではないでしょうか。
資産として計上されていない(プライベート扱いの)車両の減価償却費を費用に計上する場合には、事業割合で按分した後の金額を
減価償却費/事業主借
として仕訳することになります。

>車輌Aの扱いはどのようにすればよいのでしょうか。
「減価償却費 200,000/車輌運搬具 200,000」という仕訳をしていたということは、事業用資産に計上していたということでしょうから、それを事業に使わなくなったのなら、
方法1:従来と同じように計算して、事業割合を0%とする、すなわち減価償却費の全額を事業主貸にする。
方法2:資産に計上されているその車両の未償却残高を全額事業主貸に振り替えて資産から削除し、減価償却計算は行わない。
のいずれかの処理になると思います。

ちなみに、事業割合が70%なら「事業主貸 50,000/減価償却費 50,000」は60,000の間違いですよね?
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この回答へのお礼

購入は自費(プライベート)で出しましたから、事業用資産には含めず、
減価償却費を事業分(私の場合70%)で処理すればよいのですね。
車輌Aについてもよくわかりました。

>ちなみに、事業割合が70%なら「事業主貸 50,000/減価償却費 50,000」は60,000の間違いですよね?

架空の金額として適当な額を書いてしまいました。
混乱させてしまいすみません。


有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2007/03/03 21:12

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