dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

質問です!遺産相続で、実家を相続するのを誰にするかと兄弟でもめています。4人兄弟、長男と4男が独身実家暮らしです。次男は独身アパートにひとり暮らし、3男は既婚者子持ちマンション購入しています。父親が実家のほかに土地なども保有しており、なかなかこの分割が平等になりません。実家はもう古くて広いだけという感じです。長男は実家は手放さない方がいいと提案していますが、次男と3男はもう住んでるわけではないので、手放してもいいと思っています。この場合、今現在も住んでいる長男か4男が実家を相続するべきでしょうか。長男が自分は実家だけもらってもしかたないと言いながらも、実家は手放さない方がいいと主張しています。この場合、次男3男はもう実家に住んでいないので、長男が実家を相続するべきと思うのですが。このようなことに詳しい方がいたら教えて下さい。

A 回答 (7件)

既に良い回答が出ているのでどうしようかと思ったのですが、一つだけ思い付いたことを述べさせて頂きます。


それは、今回の相続で実子のいない兄弟が土地家屋を相続した場合、その兄弟が亡くなった時にまた揉めることが懸念されるという点です。
その土地家屋に思い入れがある人間が生きている間は残しても意義があるでしょうが、次の代になると記憶も薄れ、中には全くその場所に縁の無い人間が含まれてきます。
結局は売ることになるであろうと考えると、今日に至るまでの経過を知っている人間がきちんと整理してやった方が、後々遺された者は楽になろうかと存じます。
    • good
    • 0

極端かもしれませんが、私の考えを書かせていただきます。



ご実家は、皆さんで共有にしたらいかがですか?
そして、そこに住むのであれば、家賃相場から家賃の妥当性を考え、住む方から済まない人へ、済まない人の持ち分相当の家賃を払わせる。
他の兄弟姉妹が自由にできないわけですから、使っている部屋だけでなく、全体の戸建てとしての家賃相場とする。
そしてそのほかの遺産は、納得できる形で分ける。

二人で済むなら家賃は1/4の負担で住むことができ、済まない人も家賃収入が得られる。
しかし、二人のいずれかが出たら、一人で占有するわけですから一人で1/4を三人に支払うこととなり、困ることもあるでしょう。

さらに誰かが売却したいと言っても、残りの兄弟姉妹を納得させない限り、自分の持ち分だけであっても簡単に売却できない。取り壊しも同様となる。
だれも住まないこととなれば、全員で親戚づきあいするための家や別荘として利用する。

だって、住んでいる人は、相続することで自分の他の遺産の貰う権利が減ることを嫌っているのでしょう。それを感情論で実家は・・・と言ったり、財産価値云々を言うのでしょう。時価相場がどうなのかはわかりませんが、そこに住めれば家賃などがういており、経済的な利益を受けられるということでしょう。

家賃が嫌だというのであれば、全員の共有の家として皆が自由に利用するという条件にすればよいのです。当然了承も得ずに自由に出入りしたり、客を入れてよいことにするのです。それがいやであればその人が相続すればよいですし、共有による相続後であっても、他の相続人から買い取ればよいのですからね。

誰かが優先的に云々となれば財産的価値の評価でも争いになるわけですから、全員で相続して家賃などによる金銭的解決か、皆の自由財産にすることで先送りや半分納得にするのです。

兄弟姉妹ですと家賃がなあなあになりがちですので、賃貸契約を結び、口座振替にしておくのです。そして滞納が増えれば、財産の差し押さえとして、建物や土地の権利から差押えして、それこそその時々の不動産価値で権利を減らしてしまうのです。権利が減れば権利がある人の意見が重要視されますし、すべての権利を差し押さえできれば、権利者で亡くなった住人を追い出してやればよいのですからね。

机上の考えでどうこうできないのもわかりますが、机上で固めたうえで条件を提示されることで、そんな制約のあるところに住み続けたくないともなれば、現金化して分けようとか、他の権利が減ってもよいから相続したいということでしょう。
特に住んでいる人の年齢が高ければ、今更ローンも組みづらかったり、生活地域が変わったりする負担もきつかったりもします。当然引っ越し代などは持ち出しです。
ただ、実家を優先的に相続する分、他の遺産の相続に際して色を付けてあげてもよいのかもしれません。円満解決のための、交渉材料の一つや、参考になれば幸いです。
共有には必ず持分割合があり、単に連名ではありません。割合も細かく設定できます。

私の祖父母の相続の際に叔父が長男であることを前面に出しているくせに、長男として六にしていなかったことなどから叔母や私の母が起こり争いになりました。結果、母の実家は現金化されることとなりましたね。結果、叔母や母はすでに住まいがありますが、ただ同然で済んでいた長男である叔父は、結果的に住まいを失ったことで、新たに住まいを用意するのに大金を使い、相続した遺産の何割もの出費をしたようです。だったら、生前の祖父母を大切にしているところを見せ、泣いて優先してほしい旨を言えば、叔母や母も鬼ではないのでそこまで求めなかったのに、欲を書いた結果相続する権利を法律通りに押さえつけられ、住まいを失い大金を使うことになり、さらに残る財産も減ることとなったのです。

あなたがどの立場かはわかりませんが、実家を重要視されておらず、住まいを失うなどの不利益がない人が強い立場だと思います。
頑張ってください。
    • good
    • 0

・売却して、そのお金を四等分。



・あるいは、実家に住み続ける人間が
 他の兄弟に、家賃を支払う。

・実家に住み続ける人間が、他の兄弟の
 相続分を買い取る。



どうしてもまとまらないのであれば、
調停や裁判で判断してもらう、という
方法もありますい。
    • good
    • 1

「どのように相続すべきか」というのは相続人の個々の事情もありますので,「こうすべき」だという一般論はありません。

「すべき」にこだわるなら,それこそ相続人の意見を調整しあって「決めるべき」ことです。

さて,現実問題を考えると,実家建物には長男と四男が住んでいるということですから,その二人としては実家を処分することはしたくないと思います。二男,三男の「手放してもいい」ということは「売らなくてもいい」ということだと思うので,まずは処分は保留としましょう。
ただし,遺産分割の基準とするために,評価額だけは出しましょう。土地については路線価でもいいですが,路線価による計算ができない人には割り出せない価格なので,固定資産税評価額にしてしまうと簡単です。ただこの評価方法では,評価額が安くなる傾向があり,不動産を相続する人に有利になる可能性があります。不動産業者に実勢価格を聞いてみるという方法もあるとは思いますが,まずは相続人間でそこを決めておくべきでしょう(決めておかないと後で確実にもめます)。
他の土地を含む遺産については希望はないようです。土地については実家と同じ方法で評価額を出し,遺産の総額を把握します(祭祀承継財産は除外しておきます)。仮に,実家土地建物が1500万円,その他の土地が500万円,現金預金が1000万円の合計3000万円だったとします。

質問文からすると,相続人は被相続人の子4人だけのようです。法定相続割合は均等になる(民法900条4号)ので,各相続人は遺産の4分の1ずつ,上記計算では750万円相当を相続する計算になります。
長男四男が実家を処分したくないのであれば,その2人(またはその一方)が相続すると良いのではないでしょうか(二男三男が相続すると売ってしまうかもしれません)。仮に長男が相続するとした場合,長男の相続分4分の1から実家の評価額を控除します。750万円ー1500万円=-750万円で,750万円分余計に相続する,つまり他の相続人の相続分を侵害することになります。
他の相続人がそれでもいいというのであれば,その話はそこで終わりです。残り1500万円を,二男三男四男で500万円ずつ分ければ良いでしょう。でも「兄ちゃん,それはずるい」というのであれば,長男が自分の財産750万円を出してその穴埋めをして,残り2250万円を二男三男四男で分けることが考えられます。これを「代償分割」といいます。この穴埋めだけを見ると,長男から二男三男四男への財産の移動であるために贈与のように見えてしまうため,そのような判断をされることを避けるために,遺産分割協議書にきっちりその旨を記載しておくべきです。

他の土地は,誰かが相続してもいいし,売却してその代金を分けるでも良いでしょう。結局,調整が付かずに,実家を売ることになるかもしれませんよね。
売却代金を分けることを換価分割といいますが,売却手続きを容易にするために,たとえば二男がいったん不動産を相続して売却し,代金を分けることにした場合も,その代金を分ける部分が贈与に見えなくもないので,この場合も,遺産分割協議書にそれをちゃんと記載しておかないと後で困ったことになります。換価分割の場合は換価費用や税金の問題もあるので,より細かい記載が必要になるので注意が必要です。

祭祀承継財産(お墓や仏壇仏具等)は,相続ではなく民法897条による承継です。遺産分割の対象ではありませんが,相続人間でこれを決めた場合,後日のトラブルを防ぐ意味で,遺産分割協議書にその内容を書いておくこともあります。

法定相続分重視による遺産分割は上記のような具合になりますが,相続人はこれに拘束されるわけではありません。民法906条にあるとおり,相続人等の一切の事情を考慮してすべきものであり,また特別受益(民法903条)や寄与分(民法904条の3)といった調整もあったりします。そのような事情は相続人でないとわかりません。相続人の意見を調整しあって「決めるべき」です。
    • good
    • 2

長男か4男のどちらかが家を相続。

残り三人が残りの土地や現金などで、4等分でしょうけど、お墓の管理がありますから、家を相続する人にそれを押し付け、若干取り分を多く。
また、とりあえず、共有名義で相続という選択肢もあります。
    • good
    • 1

>実家のほかに土地なども保有しており



実家の家屋は価値が0なので「更地としての価値」+「ほかに土地など」=1/4に遺産分割協議書を作成し、長男と4男が住み、4男が出て行くときは、長男は30~100万程度(金額は4人で決める、借家の権利金など必要な分)を4男に渡すのは?
(家屋は価値がないと言っても、そこそこの価値はあるはず)
4男は長男と当分同居してもよいが名義人は長男にする(登記上4人の所有は無理)
    • good
    • 1

相続は均等に権利があるので、売れば4等分、相続すれば、住んでない人は現金で相続分貰う権利があります。


そうなると、厄介だからでしょうか。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!