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2018年6月15日施行される住宅宿泊事業法に基づく民泊NGのマンションに住んでいます。来年ラグビーワールドカップ開催時に2週間ですが宿泊料をとって外国人観光客2名を自宅マンションに受け入れたいと思っています。住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をおこなって営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業にあたりますか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私の質問は説明不足だったと思います。実は外国人の友達から依頼を受けて泊めるもので、大会期間中の一過性(2週間位)のものです。常時客を取って反復継続して営業して収益をあげる意図はありません。だから、事業として営なむものではありません。但し、宿泊料として布団代(業者より2人分借入)、食事代等の実費は頂くよ!とは言ってはあります。私としては、ホームステイの範疇のつもりなのですが、それでも住宅宿泊事業法のしばりを受けるのでしょうか?

      補足日時:2018/02/18 20:04

A 回答 (2件)

マンションで宿泊料をとったらいわゆる民泊。


住宅宿泊事業に100%該当する。
設備などの要件を満たしていなければ非合法民泊ということに。

友だちを泊めてお礼をもらったという場合には事業ではないけどね。
本件は民泊NGのマンションということなので、このセンで押し通すか、あるいは管理組合などへ「友だちが宿泊する」として事前に相談・承諾を取っておくと無難だと思うよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/22 07:43

アウトです。

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