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昨年新築一戸建て物件を購入し、今年は住宅借入金等特別控除の確定申告ですが、国税庁の確定申告作成コーナーにある入力箇所に「居住を始めた年月日の入力」の項目がありますが、私の場合29年の10月に物件の決算が終わり実際居住したのが30年1月になります。入力画面では29年12月31日迄しか入力出来ないようになっていますが……この場合入力は決算の終わった日を入力すれば良いのでしょうか?すみませんが、教えて下さい。

A 回答 (3件)

「居住を始めた年月日」、つまりその家に住み始めた日ですから建築費の支払いや登記手続きが終了した日などは関係ありません。


住民票を移した日または実際に引っ越した日です。一般には前者が多いでしょう。住民票で確認が出来ますので。

そのどちらから平成29年のうちであれば今回の確定申告の記載対象となりますが、そのどちらも平成30年に入ってからなのでしたら来年のこの時期に行われる平成30年分の確定申告で手続きする事になります。

参考まで。
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書類での事実確認ができるってことで、「住民票の移動日」あるいは、「引越を行った日」だそうです。

後者は、引っ越し屋さんの請求書などのコピーを要求されたりするそうです。

もし、実際に居住したのが30年1月であれば、特別控除の申請はできないってことになると思えます。
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>この場合入力は決算の終わった日を入力すれば…



決算って、誰が何の決算のことですか。

まあ何であっても、「居住を始めた年月日の入力」なのですから、勝手に拡大解釈をしてはいけませんよ。

>実際居住したのが30年1月になります…

ローン控除が適用されるのは今年からであって、去年は対象になりません。
今年分の確定申告は来年です。
確定申告とは、前年の所得に関する状況をあきらかにすることであり、事前に申告するのではありません。

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2 住宅借入金等特別控除の適用要件
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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