プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年金受給者の妻は配偶者控除あるのか、又パート収入は制限したほうが得日なるの?

A 回答 (5件)

配偶者控除と言ったって38万円でしょ。


38万円に対する税金ってわずかなモンです。
それよりパートでうんと働いて儲けけた方が良いと思いますが。
    • good
    • 0

No.3の回答に補足しておきます。



妻の給与が103万円を超えるときは、年金受給者の夫は配偶者控除は受けられないが、150万円以下であれば配偶者特別控除を受けられるので、配偶者控除を受ける場合と同様に所得税が安くなります。

ただ配偶者特別控除を受けるには、夫が確定申告という手続きをしなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。とってもよく分かりました。

お礼日時:2018/03/04 10:14

夫が会社員であろうが自営業者であろうが御隠居さん(年金受給者)であろうが、妻が一定の所得要件を満たすならば、夫は配偶者控除を受けられます。



妻がパートタイマーとして勤務するのであれば、夫が配偶者控除を受けるには、妻の給与は年間103万円以下であることが必要です。

ですから、妻の給与を年間103万円以下におさえる方針ならば、年金受給者の夫は、前年または当年年初に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出して配偶者控除を受ける手続きをしておけば、年金から引かれる所得税が安くなります。
    • good
    • 0

年金受給者の夫にも、妻の配偶者控除が適用されるかというご質問ですね。


妻の所得条件さえ満たせば、年金受給者であっても、配偶者控除の適用はあります。

妻の所得が38万円以下(給与収入でいうと103万円以下)です。ただ、配偶者特別控除でも収入が150万円までなら、配偶者控除と同額の38万円の控除があります。さらに収入が増えても、配偶者特別控除額は徐々に減っていくだけです。

夫が年金受給者ということは、おそらくお二人とも国民健康保険だと推測します。そうであれば、130万円の壁(社会保険上の扶養)はないはずですから、パート収入は稼げば稼ぐだけ世帯全体の手取り額は増えていくのではないでしょうか。少なくとも逆転することはなさそうです。さらに、(妻の年齢が不明ですが)厚生年金にも加入できるくらい働けば、妻の年金額はその分増えると思います。
    • good
    • 0

>年金受給者の妻は配偶者控除あるのか…



ずいぶん偉そうな物言いですけどこの日本語は、妻が配偶者控除を取れるかというご質問ですね。
それは夫の年金による「所得」(正確には合計所得金額) が 38万円以下であれば可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

年金による所得とは、年間の支払総額から 65歳未満なら 70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

つまり、夫が65歳未満なら年金の総額が 108万以内、65歳以上なら 158万以内なら、妻が配偶者控除を取ることができます。

>制限したほうが得日なるの…

日本語が分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!