プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故がもっぱら当該違反行為者の不注意によって発生したものである場合の点数

それ以外の場合。

の2つに分かれているようで、いったいそれ以外ってそういう場合なんですか?
過失相殺が発生した場合ですか?


-------------

また治療期間って何なんでしょうか?
通院した期間のことですか?それとも通院した日数?
または診断書にかかれた日数?どれなんでしょうか?

A 回答 (4件)

専らの場合というのは、事故原因が一方的に近い場合。


例えば、追突とか右直事故の右折側等で、概ね過失が7割以上ある場合に専らという扱いで処分されるらしい。
民事の過失と刑事の過失は違うから、あくまで警察の判断になるけどね。

治療期間というのは、警察に提出された診断書に書かれた日数。
    • good
    • 0

既に出ている通りで、過失が双方にあったか、主に片方のみにあったかによります。

過失相殺などは基本的に保険など民事における扱いですから、点数などの刑事と直接には無関係です。
(民事が刑事を基準にすることはあっても、逆は基本的にありません)

「それ以外の場合」の典型例としては、
・非優先道路から一時停止後に徐行で出たら優先道路上を少し速度超過で走行していた車両と出会い頭
・前走車が急停止したので自分も急ブレーキをかけ、後続車も急ブレーキを踏んだが自分と後続車のみが衝突
などでしょう。
    • good
    • 1

>また治療期間って何なんでしょうか?


通院した期間のことですか?それとも通院した日数?
または診断書にかかれた日数?どれなんでしょうか?

診断書に全治何日と書かれます。その日数です。
前に60代くらいの方を怪我させてしまいましたが、診断書の日数より実際には期間が掛りました。でも診断書の日数の分しか点数取られませんでした。
    • good
    • 0

>また治療期間って何なんでしょうか?



 他の方が言っているように、診断書に書かれた期間です。以前友人が事故をした時に、K察の人から、
 「例えば腕や足を切断するような事故を起こした時は、生えてくるわけじゃないから実質的な期間は死ぬまでのケガになるが、それでは治ることはないし、決着がつくのは死ぬ時になるから加害者を処罰できない。そんな場合は、傷口が治り、ある程度の機能回復ができるまでの期間になるので、数ヶ月のケガとして処罰していく。」
と説明されたそうです。
 
 友人からの又聞きですので、上の表現はかなり違っていると思いますが、処罰する上でのケガは、症状がある程度改善されるまでらしいです。これは、後遺症やリハビリは含まないとか言っていましたが、これも又聞きですので、詳しい方がいましたら補足をお願いします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆様 ご回答・アドバイス等ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/19 10:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!