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父が仕事で借金を作り、もうすぐ自己破産をしそうです。

銀行から借りているお金の分について、家にある絵など2点を裁判所が差し押さえに来て、競売にかけるから、ということでした。その際に、銀行側にはその売れたお金しかないからそれを払って借りている借金をなくしてもらう、というような説明を受けたようです。しかしながら、それは売れなかったようで、もう1度裁判所が家に来ました。その際、家にいた母に、これは3万円で売る予定だったので、もしあなたの親戚か誰かが買うというのであれば、その現金3万円があれば売れたということと同じになると言われたようです。

これは、3万円を払って絵その他を私の親戚が買ったということになると、その銀行からの借金はそれで無くなるという事になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>これは3万円で売る予定だったので、


「これ」は「絵など2点」ですか?競売にかけて売る予定が、
売れなかったから、3万で売ることにしましたよ、と言われたわけですか?

>もしあなたの親戚か誰かが買うというのであれば、その現金3万円があれば売れたということと同じになると
これは、身内の人が買えば、売れた物として事は片付き、容易に自分の元に戻せる、
という意味合いではないでしょうか。事実上、失わずに済ませることもできますよ、ということだと思います。

借金が返せなくなる→法的手続きを取る
この際、本人の持ち物で、お金に換えられそうな物を売り、返せるだけ(お金になった分を)返し、
それ以上は「免責(借金をゼロにする手続き)」という手続きを踏まなければ、
>借金はそれで無くなるという事
にはなりません。
自己破産の手続きと、免責の手続きは、手続き自体は別物なので、
「自己破産する=借金がなくなる」とは言えません。

絵などを3万で(親戚にでも他の人にでも)売ったから、借金がなくなる、ということではなく、
借りたうちの、どれだけなら都合(絵を売る、車・家を売る、など)できるか、ということだと思います。
貸した側は、少しでも多く返してほしいので、「免責」が認められる前に、
取れるところは取りたい、ということでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

分かったような、分からないような、というのが正直な所です。とりあえず、3万円で誰かが買えば・・・というものは、その場で現金の3万円があれば手元に置いておけるということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 00:00

差し押さえというのは通常本人所有の家財などを流通価格よりかなり安い金額を提示して引き上げるというものです、だいたい執行官と一緒に古物屋がくることが多く、常識では10万円で売れる物でも2万円とかいう価格が付いてしまいます、その際その価格で売るのがもったいない場合は親戚や友人知人に買ってもらうことにして一時的にその知人が4万円で買う!といって4万円を執行官に渡します、その後買い取った知人に4万円を渡して品物は保全するという方法があります、とにかくその際にすこしでもキャッシュがあれば法外に安い価格で手放さずに済みます。

もしお金が無く、その品物が持って行かれては非常に困る場合は一緒に来ている古物屋に買い取ってもらい、一時代金を執行官に渡してもらい、後日多少の金額を乗せて古物屋から買い戻すという方法もありますがこれは少し高く付きますのでできるだけ現金を用意した知人や身内などで決済するほうが良いでしょう。その商品の価格にもよりますが商品を差し押さえられたからといって借金がなくなるわけではありません、その売却価格が総額から引かれるだけで残りの借金はまだ残ったままです、放っておけばまた数ヶ月後に執行官がやってきて別の品物などを差し押さえにきますのでできるだけ借金名義人本人のものは家に置かないようにすればいいと思います、生活に最低限必要なナベや炊飯器、洗濯機などは差し押さえの対象にはなりません、ほとんどエアコンやテレビなどのAV関連です、ブランド物のバッグや時計などは家宅捜索までするわけではありませんので通常見つからないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

差し押さえの品を3万円で買い戻し(?)ても、その分が借金の総額から引かれるだけなんですね。たしかに、部屋中を調べられたりしたわけではなかったようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 00:03

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