最近は大手であれば大体、住宅性能表示制度を取り入れている売主、不動産会社が多いと思います。
この制度を取り入れていない売主より新築マンションを購入いたしました。もう契約してしまっているのでどうしようもありませんが、少し不安になってきたので教えてください。
契約内容の中には10年間のアフター保証制度というものがありました。内容は住宅性能表示制度に定められているものとほぼ同じだと思います。
が、売主がかなり小規模のため、10年間のうちに倒産の恐れがあります(あくまで自己解釈ですが)
その場合、10年間の保証もともになくなってしまうのでしょうか?もし住宅性能保証制度を売主がつかっていれば、倒産後も保証されると聞いたものですから。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1,3です。
自分の回答が混乱していることに気づきました。
おそらく質問者も混乱していると思いますので整理しておきます。
住宅性能「表示」制度と住宅性能「保証」制度で全く別なものです。
住宅性能表示制度は法律(品確法)で定まった制度で、性能を認定し、トラブルがあったときに仲裁に入ってくれる制度ですが、瑕疵の補修などの費用的な保証はありません。
一方住宅性能保証制度は品確法とは関係なく作られた制度で、住宅保証機構が行っている一種の保険のようなものです。歴史的にもこちらの方が古くからあります。
どちらの制度を利用しても第3者機関が検査しますので、欠陥が回避できる可能性は高くなります。
なお、契約書に記載されているというアフター保証制度というのは、一般に決まったものではなく、おそらくその業者の社内制度と思われます。すなわち売り主との単なる契約条件に過ぎませんので、売り主が倒産した場合は、全く意味のないものになります。
参考URL:http://www.ohw.or.jp/frame/te-jutaku.html,http:/ …
お返事遅くなってすいません。
保証制度と表示制度はまったく別ものなんですね。
かなり勘違いしておりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
地域にもよりますが、マンションはどちらかというと供給過多気味なので、特徴となる「売りのポイント」がない物件は売れ残っていても不思議はありません。
いずれにしても、もの(品質)が確かで、機能面で問題が無ければ杞憂に終ることだと思いますので、何らかの手だてで品質・性能の確かさを確認することが第一です。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>保証制度を受けていれば、売主は瑕疵があった場合でも責任を負わず、保証機構が責任を負うことになるのですか?
ちょっと質問を読み違えていました。
質問が以下のようになっていたので、売り主が倒産した場合、住宅保証制度を使っていれば保証されるかということと勘違いしていました。
>その場合、10年間の保証もともになくなってしまうのでしょうか?もし住宅性能保証制度を売主がつかっていれば、倒産後も保証されると聞いたものですから。
よって#1の回答は、保証制度を利用した物件の売り主が倒産した場合のものです。
保証制度を利用していようがいまいが、売り主が存在するならば、売り主が瑕疵担保責任を負います。
保証制度を利用していれば、売り主が倒産した場合売り主に代わって機関が保証をしてくれるというもので、保証制度を利用していない場合は、保証機関は関与しませんので、売り主が倒産した場合、保証をするもの自体がなくなりますので、保証はなくなります。
なお、これは買い主が費用負担して、住宅性能保証をつけることを要求することは可能と思いますので、売り主と交渉してみてはいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「これからどうするの?」という視点で回答します。
売主の信用状況に本当に不安があり、購入したマンションの品質にも問題があるのであれば、入居せずに違約金を覚悟して契約解除することも検討して見る必要があると思います。
売主の信用度、マンションの品質に関する問題が、あくまで可能性の問題で、実態としての確度の薄いものであれば、物件としての「瑕疵(かし)」(不良な箇所)の有無のを早期に確認することと、もし「瑕疵」があればできるだけ早いタイミングで申し立てて処理を済ませてしまうことです。
また、マンションであれば、管理組合の活動を早くスタートさせて、他の入居者の意見を聞くことで、もう少し客観的に判断できる情報が得られるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
不安に思っているのは確かですが、確固たる証拠があるわけではありません。
マンションの売れ行きが結構悪くその点でもひっかかってるのですが、どうでしょうか?そういう点って関係ありませんか?
広さのわりには結構安価で駅もそう遠くないし、なぜ売れ残ってるのかがわからない状況です。
No.1
- 回答日時:
品質保証制度による保証を受けていれば、売り主などにはできなくなりますが、代わって「引渡し後3年目以降10年までの瑕疵には、性能保証機構から保険金が支払われます」とのことです。
参照サイトは(財)福井県建築住宅センターの場合ですが、実際保証を受けた場所が保証してくれるようです。
http://www1.fctv.ne.jp/~sjc/page10.html
その他売り主などとその他トラブルが生じたときには、品質保証を受けた物件なら、その法律とともに設置された、住宅の相談やトラブル処理期間として住宅紛争処理支援センターというのがあります(但し今のところ東京しかないようですが)。
万が一の時はここに相談してみてください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
参考URL:http://www1.fctv.ne.jp/~sjc/page10.html,http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
この回答への補足
>品質保証制度による保証を受けていれば、売り主などにはできなくなりますが
とありますが、どういうことでしょうか?
保証制度を受けていれば、売主は瑕疵があった場合でも責任を負わず、保証機構が責任を負うことになるのですか?
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