プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
法定相続登記の抹消について質問をさせてください。

<事例>
被相続人A
法定相続人B、C
Cのみの申請により、2分の1B、2分の1Cの法定相続登記が完了している。
Bへ単独取得させる旨の遺言が後から発見された。

上記の場合、所有権更正登記をして、Bの単独所有の登記が出来る事は解ります。

では、法定相続登記を抹消したうえで、AからBへの単独取得の所有権移転登記をすることは可能でしょうか?
Bが不動産を売却するときに、法定相続時の登記識別情報は発行されていないので、実務的には切実な問題です。
2分の1Bの部分は実体に合致している法定相続登記を、錯誤により抹消できるのか、という趣旨の質問です。

何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

抹消登記原因がない場合には,所有権移転登記を抹消することはできませんので,改めてB単独名義名義での所有権移転登記もすることもできません。



登記をするにはその登記をする理由(登記原因)が必要です。所有権移転登記を抹消するには,所有権移転の原因となった法律行為または事実について,契約が解除されるか錯誤があった場合ということになりますが,所有権移転登記自体を抹消するには,その所有権の全体について抹消原因があることが必要になります。

本件において,すでに行われているのは,(法定相続割合でBCが共有となる)相続を原因とした所有権移転登記です。実体としては遺言によりBが単独で取得していたとしても,すでにされた登記内容のうち,Bが相続を原因として所有権(持分)を取得していることは権利変動の原因も結果も事実と合致しており,そこに誤りはありません。Bが持分を取得した部分について抹消をする理由も必要もないのです。
ということで,所有権移転登記全体としては抹消すべき登記原因がないために,抹消登記はできないのです。

現状ではBの既登記部分についての登記識別情報が発行されていないために,登記をやり直せないのかとお考えになるお気持ちはわかります。でも,「相続」である限りはどうしようもありません。

でもこれ,「相続である限り」のはずで,そこに活路はあるんじゃないかと思います。
もしも遺言が「Bに相続させる」ではなく「Bに遺贈する」になっていると,既存の登記が「相続」となっていいるため,結果は合っていても原因が異なります。
ここで登記原因を「相続」から「遺贈」に更正することも考えられますが,権利の移転登記の更正登記は共同申請で行うものです。ところが相続の場合は権利移転登記が相続人の単独申請であることから,更正登記の登記義務者となるべき者が存在しないことになります。つまり,更正登記はできない。原因を実体に合わせるには,いったん所有権移転登記を抹消するしかないはずなんです(最終的には登記官の判断になりますので,その登記申請の前に登記相談として法務局への照会が必要だと思いますけど)。

ということで,その遺言の内容次第では可能かもしれません(質問文には「Bへ単独取得させる旨の遺言」としか書かれていませんので,どのように書かれていたのかがわかりません)。
遺言をもう一度確認されることをお勧めしたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり実体に合致している箇所があれば、原則全部抹消は出来ないのですかね。何となく納得のいかないルールですよね。

お礼日時:2018/04/01 07:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!