消費税について、どうしても納得がいかないのですが。
弊社 平成11年10月に設立(事業年度も10月より)
今期2期目で9月末日までに消費税の簡易課税の選択届を提出しようと
思ってるのですが
それにつけても過去の事とはいえ、起業した当時 資産等の購入で
課税事業者を選択して還付を受けられたのでは?
という疑問がズ~ッと残ってるもんで
ここで ちょっと頭の整理をさせてください。
起業後2年間は免税事業者で、3期目から消費税の課税対象になり
(資本300万円 売上2億円以下)
3期目の今年10月から来年の9月迄の《課税売上ー仕入税額》の
数字が納税額になるんですよね?
基準期間の1期目の売上や仕入の金額は関係なくて課税か免税かの判断材料に
すぎないですよね。
さすれば 1期目の 設立に伴う資産購入額の多い時期に課税事業者の選択をして
還付をうけてもよかったのでは?と思うのですが。
2年間は変更が出来ないと言うのは簡易課税選択の場合だけですよね
消費税かじり始めたばかりですので、間違ってたらご指摘ください。
縁あってお二人の税理士の先生が2年間は何もしなくっていいようなこと
おっしゃってまして、私としましては、あまり突っ込めなかったもので・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>課税標準に対する消費税の特例の件ですが
特例の場合は、消費税4%と地方消費税を1%を区分処理した場合のことです。
地方消費税を除外しますから消費税分は4%となり、5%の中の4%ですから 80/100となるわけです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/6383.htm
補足に補足を重ねて kyaezawaさんにかなりの負債を抱えてしまいそうです。
参考URL 良く解かりました。
税込みの契約もあるので、原則的な方法で処理をしようと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>課税事業者を選択した時もやはり後2年間はやめることは出来ないんですね
そうです。
ですから、設立当初に固定資産の購入や、多額の先行仕入れがあったりして、次年度以降のことも計算して選択する必要があります。
>課税標準に対する消費税の計算で、原則的な計算方法は
>解かるんですが、特例の100分の80の“80”の意味が解からないんですが?
どの特例のことでしょうか?
この回答への補足
お手数おかけします
課税標準に対する消費税の特例の件ですが
売上にかかる消費税の
原則的な方法・・・(税抜き課税売上高計+仮受消費税等)×100÷105 ⇒課税標準額
課税標準額×4%
特例法・・・・ 実際相手方から預かった消費税等の100分の8 相当額を課税標準額に
対する消費税額とする
条件 (1)本体価額と消費税相当額とに区分して領収すること
(2)消費税等相当額処理にあたって、1円未満の端数処理
と ある本に書いてあったのですが
No.1
- 回答日時:
ご質問の通り、1期目の 設立に伴う資産購入額の多い時期には課税事業者の選択をして、還付をうけたほうが有利な場合は、課税事業者の選択するべきです。
この回答への補足
今 本を読み直していたところ、簡易課税同様、課税事業者を選択した時もやはり後2年間はやめることが出来ないんですね(2期目は免税事業者を選べない?)ってことですかぁ~
いつも長ったらしい質問や補足で申し訳ありませんがもうひとつ教えて下さい
課税標準に対する消費税の計算で、原則的な計算方法は解かるんですが、特例の100分の80の
“80”の意味が解からないんですが?
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