No.6ベストアンサー
- 回答日時:
領収書の宛先は、本来ならば名前や屋号など正式な名称を書いてもらった方が、税務調査の際に店として実際に支払をしたものかどうか調査官に不審をもたれません。
しかし、上様となっていても、実際に事業に関連して支払ったものであれば、経費として認められます。
ご心配でしたら、誰と誰が打ち合せに参加したのか領収書の余白に書いて空きましょう。
なお、経費処理が出来るかどうかと、消費税の「仕入控除」が出来るどうかは別の問題で、消費税の免税業者であれば、その点は問題ありません。
消費税の関係では、宛名のない領収書の場合、次のように問題になることが有ります。
消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。
消費税法第30条第9項
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。
又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。
このように、内容によっては消費税の関係で、宛名のない領収書では、仕入税額控除が出来ない場合があります。
回答ありがとうございました。
私のところはいまは免税業者ですが、今年1千万越えたのでこれからは消費税徴収が必要となってきます。今後の知っておきたい知識で、覚えておきます。
No.5
- 回答日時:
基本的には#2の方が書かれている通りと思います。
「上様」の領収書であっても、欄外等に、目的等を記載しておけば認められるはずです。
ただ、消費税の課税事業者であって、本則課税を適用している場合は、基本的に「上様」の領収書については仕入控除が認められません。
しかしながら、その例外として(1)支払対価(税込)が3万円未満のもの(但し、帳簿に年月日・内容・相手先名等の所定事項を記載する必要があります。)、(2)相手先が飲食店業、小売業等一定の事業者である場合、(3)宛名を書けないようなやむを得ない理由がある場合、に該当すれば、消費税においても、「上様」領収書で仕入控除できます。
いずれにしても、今回のケースは、上記の少なくとも(2)には当てはまりますので大丈夫だと思います。
実務上は、宛名が書いてあれば大丈夫とは限らず、宛名が書いてあっても経費性を疑われる場合もありますし、領収書の欄外や帳簿等に、その目的等が書いてあり、きちんと説明できれば例え「上様」であっても経費として認められると思います。
(もちろん、消費税においては上記の例外に当てはまらなければ仕入控除はできませんが。)
それと自営業であっても、密告等に関係なく、何も問題が無くても調査が入るところはいくらでもあります。
ただ、法人に比べて数が多いため、#3の方のように、たまたま入っていないところも多かったりします。
回答ありがとうございました。
打ち合わせ非は6千円足らずなんで大丈夫だと思いました。ただ、わざわざ打ち合わせ内容を書くのも面倒くさく・・・。いつも教育内容に関することなので、そう答えたいと思います。
No.4
- 回答日時:
上様宛の領収書は,平成9年に施行された消費税法の改正により,正式には通用しなくなりました。
改正消費税法の施行に伴い、「領収書」に会社名を記入してもらわないと「仕入税額控除」が出来なくなりました。
ただし、領収書の金額が3万円未満(消費税込み)であれば、会社名の記載のない上様領収書でも仕入税額控除が認められるようです。
回答ありがとうございました。
そういうことがあったとは知りませんでした。法改正についていくことができていません。もっと勉強したいと思います。
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