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掲題の通り、撮影時にギャラを渡す際にフリーランスのモデルは領収書に住所を記載したくない
モデルが多く、氏名と金額だけ記載するだけに終わっています。
確かにこのご時勢モデルが個人情報を記載するなってもってのほかかもしれませんが。。。

氏名と金額だけの領収書は経費として計上できますでしょうか?

1日で20万くらい渡している領収書が何枚もあります。

以上 よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

>氏名と金額だけの領収書は経費として計上できますでしょうか?



計上はできますし、申告もできます。
領収書は、「税務調査」が行われるなどして、「申告内容」を裏付ける必要があるまでは、原則、出番はありません。

たとえば、「この領収書は本物ですか?(架空の相手ではありませんか?)」→「疑うなら領収書を発行した相手に確認してみてください。」という具合です。

ですから、証明できれば「結果オーライ」ではありますが、「連絡先がわからない」というのは、領収書の趣旨からするとNGに近いです。

とっぴな例ですが、本人から「ギャラを受け取っていない」「そんな領収書も書いた覚えがない」と言われてもしっかり反論できるような正式な領収書を書いてもらうのが理想です。

ということで、難しいとは思いますが、「間接的ではあるが、本人に連絡が可能な情報」をいれて、きちんと残しておいたほうがベストです。

(参考)

『領収書の発行』
http://start-new-business.sblo.jp/article/477038 …
>>領収書は相手や自分の経理的な側面、税務署対策の側面、あるいは広告宣伝の側面もありますから、開業前によく考えておきましょう。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
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>氏名と金額だけの領収書は経費として計上できますでしょうか…



領収証自体は有効ですし、経費とすることにも特に支障はないでしょう。

しかし、

>撮影時にギャラを渡す際に…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

「4 第204条第1項第4号の報酬・料金」→「モデルの業務に関する報 酬・料金」→「(2)  雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させることにより支払われる報酬・料金」

に該当しますから、きちんと身元を確認して源泉徴収しないと、確定申告書を提出後に税務署からお小言が来ることになります。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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