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130万の壁について

こんにちは。私は大学生で下宿しており、生活費をバイトと仕送りでまかなっています。家賃が安いので、バイトで暮らしていこうと思えば十分できるのですが、103万の壁、130万の壁のことがよく理解できておらず月8万5000円に収まるようにしか働いていません。しかし、弟が今年、受験と入学を迎えたため、できれば親の負担を減らしたいです。
そこで質問なのですが、結論で言うと、129万ギリギリまで稼げば、親が負担する税金を考えても手取りは103万円よりも多くなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみません。
    補足させていただきます。
    色々ネットで調べたところ、103万を超えても、申請をすれば130万までは税金が返ってくるというようなことを言っているサイトがありました。それは、勤労学生という扱いになり、129万で申請すれば103万円を超えた時点で増える親の負担よりも多く返ってくるということではないか?と考えたので、129万ギリギリという言い方をしました。
    父親は自営業で、母は専業主婦です。

      補足日時:2018/04/23 04:56

A 回答 (3件)

結論から言うと、お父さんの税金の


負担は、あなたが年間103万を超える
給与収入があると、7.7万以上増えて
しまいます。

>129万ギリギリまで稼げば、親が負担
>する税金を考えても手取りは103万円
>よりも多くなるのでしょうか?

お父さんの所得により税負担が7.7万
から増えていくので、どうなるかは
分かりません。

また、お父さんは自営業なので、
健康保険の扶養制度のない、
国民健康保険に加入されていると
想定され、その場合、130万の
節目はあまり効果がありません。


扶養される人の給与収入の節目、
目安などを説明しておきます。
※年収の条件です。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 所得税が非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
※未成年であれば住民税も非課税です。
 翌年6月に納税通知が届きます。

★親御さんがあなたの扶養控除を
★申告するの条件が103万以下です。
★これを超えると扶養控除が取消で
★親御さんの税金が増え、手取りが
★減ります。

扶養控除には養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたが19~23歳未満なら
控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
●63万×5%~=3.2万~
親御さんの収入により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
3.2万、6.5万、13万…
と上がっていきます。

住民税額
●45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。

ですから、お父さんは、合計で
●3.2万~+4.5=7.7万~の
税金の負担が増えることになります。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 親御さんが社会保険に加入している
 場合は、あなたは扶養で社会保険に
 加入でき、保険料がタダになります。
★お父さんは自営業なので、この制度は
 利用できていないと想定されます。

④給与収入130万以下
 学生の場合、勤労学生控除を申告し、
 所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
★これを超えると所得税が1.5万
 ほど課税されることになります。
 住民税は
★130万以下なら1万円程度
★130万を超えると3.5万程度
課税されます。但し、
★未成年であれば住民税は非課税です。

以上の条件からまとめると、
★103万を超えると、お父さんの
 7.7万以上の税金が増える。

★130万以上となると、あなたの
 税金も5万ほど課税される。
※未成年ならば、所得税の1.5万のみ

これらを総合して考えると、
130万以下ギリギリなら、
★お父さんの7.7万(以上)
をどうカバーするかということに
なります。

そのあたり、親御さんと
よく話し合ってみてください。

いかがでしょうか?
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扶養控除(子や年老いたご両親とか)と配偶者控除(嫁)を取り違えています。



あなたは、子供ですから、適用されるのは扶養控除
扶養控除が適用されるのは103万円以下です

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

子供の年収が、103万円を超えれば、扶養控除出来なくなりますので、ざっとで年間で20万円ほどお父さんの税金が上がります(その分家に入れるお金が減ります)
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>結論で言うと、129万ギリギリまで稼げば…



そんな考え方は間違っています。
家族全体としての収入増を図るなら、学業と健康の許す範囲で 200万でも 300万でもできるだけ多き稼がないといけません。

>親が負担する税金を考えても…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊な事例を除いてないのです。
親の税金が少しぐらい増えるからと言って 103万円でセーブするのは間違っています。

もちろん、103万円を 1万か 2万上回った程度だと逆ざやになることもありますが、26万も上回れば親がよほどの超々高給取りでない限り、逆ざやになることなどあり得ません。

130万については、親の職業によります。
130万を超えたところで親の税金には全く関係ない職業もあります。
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