先日、夫が一年半不倫していた女と夫と三者面談を行いました。
半年前に発覚しその時に終わりにしてきた。と言っていたのですが、続いていて。
明らかに怪しい行動だったので絶対に一緒にいると思い夫にもその女にも電話し続けて、その場を設けてもらいました。
その時に謝罪と不貞を認める内容と、仕事以外では関わらないと書面に書きまとめ拇印をしてもらいました。
その時に慰謝料の話がまとまらず後日にしました。
正直、書面でもらいましたが全く信用もないし納得いくわけでもなく。
職場も同じなので必ず会います。
なので、慰謝料もそうなのですが会社自体を退職してもらいたくて。
私の周りの人たちはガンガンやれ!っと言う人と。
とりあえず様子を見てみてからでも良いんじゃないか。と言う人とといます。
私としては別れるだけでは軽すぎる。
何かしらペナルティーをと考えてしまいます。
このような経験した方。
アドバイス頂けたら助かります。
よろしくお願いします。
A 回答 (21件中1~10件)
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No.20
- 回答日時:
私も…、同じ事がありました。
二度ある事は三度ある。
不倫する人は治らない。
職場では二人にもなる…、
終わらないはず。
慰謝料をがっぽり取り、
あなたの思う慰謝料を払えないなら、職場を辞めてもらい。慰謝料を少し下げてみては?
そして、退職してからもう一度3人で会い、二度と会わない書面に捺印し、違反したら、また慰謝料請求する旨を書き、その場で携帯から、番号を削除して、旦那の携帯を番号から変えさせないと‼
頑張ってね
No.19
- 回答日時:
不倫て、1人じゃできないんですよ。
相手に会社を辞めて貰うのであれば、旦那さんも辞めた方が、いいですね。慰謝料の細かい事は、専門家でないのでわかりませんが、2人の気持ちが、繋がって入ればどんな形でも繋がっていると思います。No.17
- 回答日時:
個人でやると難しいですよね~
慰謝料はとれても100万以下ですが当然とるべきだし、
会社もクビにすべきです。
そんな人間と仕事できないでしょ。仕事に影響があるからクビですね。
最低な人間と皆に話しておけば、自然にやめざるえなくなりますがw
不倫でやめさせられたほうが、社会的に抹殺できますからね~
No.14
- 回答日時:
●謝罪と不貞を認める内容と、仕事以外では関わらないと書面に書きまとめ拇印をしてもらいました。
↑この文書をあなたの味方につけるには、公証役場に持って行って「確定日付印」を押して貰いましょう。(一通700円)そうすると、そういう約束が為された。と、いう証明になります。もし、今後揉めるようなことがあった場合は、前記の通り約束した。と、言う前提で話が可能です。調停、裁判でも約束は通用します。
その後の2人の様子を見ながら、不倫が継続していると思われたとき、証拠を撮りましょう。その時に、女に慰謝料を請求しましょう。同時に会社を変わって貰いたい、と言う交渉をしてもかまいません。あなたの申し出を聞く聞かないは女の自由です。やめて貰いたい。と、言うこともかまいません。
尚、誓約書は、誰と誰の間で交わされたのでしょうか。あなたのご主人の不倫相手の1対1なのか、ご主人と不倫相手を相手方として片方はあなたの3人での誓約書だったのでしょうか。3人の間で交わされた誓約書なら、あなたは孤立します。今更誓約書の内容の書き換えを申し出るのは無理ですので、この次の2人の関係を注視する以外ありません。
余計な事を申し上げますが、ご主人と不倫相手の2人を、同時にペナルティーを与えるなんて考えないことです。離婚をお考えになる場合でもまず不倫相手をご主人から離して、ケリをつけた上でご主人とあなたの夫婦の問題に入るべきです。ご主人の不倫相手が既婚者であっても相手の配偶者が証拠もなくご主人に慰謝料請求は無理です。不法行為に関して慰謝料の相殺は出来ません。よく、慰謝料を請求すれば相手の配偶者からも請求されて相殺になる、は間違いです。
あなたが、ご主人の不倫相手に何らかのペナルティーを科したいと思われても、慰謝料以外は法律的には認められていません。会社を辞めて貰いたい。と、いうのはあくまでもお願いするまでです。従って、不倫の証拠を撮って何度でも慰謝料を請求することになります。ご主人の不倫問題の解決方法の基本は、ご主人をあなたに引きつけながら、不倫相手を攻撃する。と、いう基本の形以外ありません。
現在の状況で弁護士を入れると、離婚に行き着くでしょうね。最終的に破綻した夫婦としての夫婦間の紛争処理の問題になりますので。ご主人の不倫相手の女性は、この問題に関してあなたが弁護士を入れて処理する方法を、当初は困ったことになるのでは、と思うでしょうが結果的に喜ぶ様になる可能性大です。理由は、慰謝料の問題だけの話になるでしょうし、会社を辞めとかの問題にはなりません。慰謝料の金額も謝罪程度で済まされる可能性がありますので。更に更に、ご主人は世間体を重視しますので、不倫女に騒がれないように考え、離婚を選択する可能性もあります。
No.13
- 回答日時:
補足ですが、公証証書とは書いた
書面を公証役場で証明して貰う事
により法的に拘束力が発生します。
内容が一般的な内容でお互いが
納得すればそこから発生します。
あくまでもお互いの約束事を
書面として残すものですから
弁護士、裁判云々は関係ありませんよ
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