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イギリスでフランス人と結婚したものの、だんなは3年前にフランスに帰ってしまいました。先日旦那の弁護士から離婚の為、フランスの裁判所に出頭するよう連絡が来ました。
結婚したのはイギリスです。私は先月から日本に戻っています。

まず第一に、イギリスで結婚したのは旦那の希望もありますが、フランスで離婚しているカップルを見ても男性に有利な形で離婚しているように見えたから。フランスの法律はいざというとき自分を守ってくれないのではないかと思ったからです。

質問ですが、
●イギリスの永住権をもっているけれども金銭的な事情から一時日本に帰国している場合、離婚裁判はフランスで行わなければならないのでしょうか?

また、30代後半になって帰国しても再婚も就職も難しいですし、別れるのであれば経済的に最低限のサポートはしばらく続けて欲しいと思っています。

一緒にイギリスで暮らし始めた時にはスカイプのやりとりで離婚時にはいくらの仕送りをして将来を保証する。という約束で結婚しました。そのやりとりも手元に残っています。
イギリスの法律ではメール等のやりとりで正式な書類でなくても裁判で証拠として使うことは出来ると認識していたのですが、フランスでは分かりません。

旦那の側の一方的に私を悪者扱いする言い分は事実と違うし不賛成です。
メールのやりとりなど、反論する為の証拠もあります。
向こうが出て行った際、私にあたりちらした事を家庭内暴力として警察に報告した経緯があり、その書類もイギリスに戻ることができれば準備できるかもしれません。

ただ、日本での国際離婚の弁護士費用は60万円はするとのことで、私も旦那もとてもそのような金銭的ゆとりはありません。

●イギリスでならもう少し安く弁護士さんに依頼することは出来るかもしれないのですが、旦那に私も弁護士を雇えないのは不公平だからイギリスに戻るまで待って。といってフランスでの出頭日を先延ばし、またはキャンセルにすることはできるでしょうか?

このままでは旦那の嘘に反論も出来ないまま、いわれるまま弁護士も付けない不利な状況でフランスに行くことになってしまいそうです。かといってへたにメールで返事を出しよいものか、皆目検討が付きません。

アドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

戸籍に婚姻の記載がないのですね・・。



いまとなっては遅いですが、実は外国で結婚したとしても、日本の戸籍法では三か月以内に届けしない場合は罰則規定があります。 これはきちんとされないと、婚姻関係にあっても、日本では未婚となってしまい、仮に子供ができた場合でも、私生児になってしまいます。 さらに、子供が生まれた場合三か月以内に子供の出生届を日本国大使館/領事館に提出し国籍留保されないと、子供さんの日本国籍は喪失します。

戸籍法
第120条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを3万円以下の過料に処する。

よく元日本人の方で、国籍法をよく知らず、自分は二重国籍と信じ込んでいる方がいます。 日本の国籍法では、自らの意思で外国籍を取得すると、その時点にさかのぼり、日本国籍は自動的に失います。 こういう二重国籍と信じ込んでいる方が、日本国パスポートを違法(いくら有効期間内であっても、日本国籍を失っているので無効)に使い日本に入国すると、偽造旅券の行使になるし、すでに日本国籍はないので、日本にはほかの外国人とおなじようにビザ(在留資格)が必要になります。

生まれながらの重国籍や、自分の意思によらない重国籍(たとえば、婚姻と同時にその国の国籍となるような国)は、日本国籍は失いませんが・・。

それはともかく、イギリス大使館の話では、イギリス人が日本で婚姻してもイギリスには婚姻届けはできないようですから(これは、イギリス人同士が外国で婚姻しても届け出できないことと同じ)、イギリスという国は、自ら身分関係を立証するしかないみたいです。 わたしたち夫婦にも子供がいますが、なんとイギリスは、子供の出生登録は、イギリス国民の自由意志です。 これは出生登録しなくても、イギリスのパスポートは取得可能を意味するぐらいです。 外国で生まれたイギリス国籍の子供は、イギリスでは出生証明書がなく(出生証明書というのは、世界中に一通しかないので)、お金がかかるので、外国で生まれても出生登録をイギリスにしない人が多いそうです。 わたしの子供の場合はイギリスにも登録しましたが、この登録料が225ポンドという法外な費用をとられました。

最後に、結婚はわたしも書きましたが、結婚する国の法律、それと、女性には女性の国籍国の法律、男性には男性の国籍国の法律が適用されます。 たとえば、イギリス人女性が18歳で、結婚する場合は、イギリス人女性には、国籍国の法律が適用されるので、イギリスでは成人となり、日本人と婚姻しても、日本人女性なら未成年なので両親の承諾が結婚届に必要ですが、そんなものは不要になるのです。

まだ書くと、日本は男性は18歳から両親の承諾で婚姻できますが、男性22歳にならないと婚姻できないような国もあります。 そういう国の国民は、日本人でも22歳にならないと(日本では婚姻できますが)その国では婚姻できないというような、ややこしい仕組みになっています。
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この回答へのお礼

なるほど。良くわかりました。
とりあえず旦那にメールで弁護士費用等高く付いてしまうことや私のビザのことなど、話して説得することにしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/09 12:45

お礼お読みしました。



結婚をイギリスでされたとしても、たぶんフランスにも日本にも報告的婚姻届けが必要になっていたはずです。

どうしてかというと、どちらの国にも正式に届けていないと片側の国では未婚扱いになります。ただ、これは国により法律が異なるので一概には言えません。 あなたの場合は、まずフランスの法律を調べれることです。

日本の場合は、日本国籍者は外国の方式により婚姻した場合は、現地の日本大使館に報告的婚姻届けが必要です。 (日本人同士であっても、外国人と日本人との婚姻も同じ)

わたしは妻がイギリス人なので、イギリスのことは少しわかりますが、そもそもイギリスは、他国で成立した婚姻を届けるシステムそのものが存在しません。 日本人とイギリス人が、イギリスで婚姻したならイギリスにも結婚証明書は存在しますが、逆に、日本で婚姻するとイギリスには何もないことになります。 数年前までは、他国での婚姻の結婚証明書(日本の場合は表彰状形式筆書きの婚姻届受理証明書)を英訳してイギリス大使館経由で、イギリスの登記所を届けるシステムがありましたが、いまは廃止となつています。

だから、普通、日本で外国人配偶者の配偶者ビザを取るときに必須とされている、外国での婚姻証明書は、わたしの場合は、イギリス政府にそういうシステムが存在しないので、ビザの申請では提出していません。 当時、イギリス大使館からは、イギリスには日本で成立した婚姻を届けるシステムが存在しないので、配偶者ビザの取得のときは、その旨、入管当局に通知し、それでも入管が納得しないなら、イギリス大使館に電話させよと言われました。

このように国により、法律が異なるので、あなたの場合は、まずフランスに他国で成立した婚姻を届けるシステムが存在するのか、まず調べる必要があります。 また、離婚に関しても、また法律が国ごとに異なるので、フランスと日本がどのようになっているか調べないといけないはずです。

日本のあなたの戸籍が離婚となっていたら、日本の法律上はなにも問題はないはずです。 仮に、日本側で離婚となっていないなら、あなたは、日本側で離婚して戸籍から元配偶者を抜いていないと、日本の法律では再婚はできません。

このように外国人配偶者と婚姻や離婚する場合は、「婚姻・離婚する国の法律(あなたの場合はイギリス)」「配偶者それぞれの国の法律(あなたの場合はフランスと日本)」が絡みます。

結婚に関していえば、三か国の法律が適用されます。 イギリスで結婚する場合はイギリスの法律、それにくわえて、それぞれの配偶者の国の法律です。 あなたの場合は日本の法律が、元夫の方にはフランスの法律が適用されます。 たぶん、離婚するにも似たような構造になる気がいたします。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
日本の大使館では婚姻届けは出していません。
おはずかしながら結婚に3カ国の法律が絡むとは知りませんでした。
急な展開であわててしまいましたが、色々と調べてみようと思います。

お礼日時:2018/05/07 14:04

西洋では、結婚というものは「ひとつの国」でしか届けることはできません。

 もちろん、あなたは日本にも届ていると思われますが、それは日本政府が求めている報告的婚姻届けに過ぎません。 アジアの国はこういう国が多いです。

すなわち、あなたは婚姻届けをした国で正規に離婚するしかありません。 フランスで婚姻したならフランスでしか離婚手続きはできません。 そのほかの国には、そのフランス政府の離婚証明書(イギリスなら英語訳が必要ですが、それは、お住まいの国の政府機関でお調べください)

ご質問のケースは、フランスでしか道はありません。 フランスで婚姻届けを出しているなら、フランスで離婚手続きが必要です。 それ以外の国には、その手続き国の共通語への翻訳と原本(謄本)が必要となります。

※どの国にしろ、出生、婚姻、離婚、死亡は、その事実が発生した国でしか取れません。 それ以外の国への届は、事実発生の証明書(謄本)と、手続きをする国へ公用語への翻訳が必要です。(国によっては、中央政府の翻訳認証(翻訳が正規なものと認める意味)が必要な場合があります。 その当時国の法律をお調べください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
婚姻の手続きはイギリスで行っており, 私もてっきり離婚することになるのであればイギリスで出廷するものと思っていました。
旦那の弁護士によると、旦那の移住地だからという事らしいですが、釈然としません。

お礼日時:2018/05/06 22:24

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