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私と主人は再婚同士なのですが、主人の前妻から主人に対して婚姻時の不貞を理由に慰謝料請求したいとの調停の連絡が来ました。実は、その不貞相手とは私のことなのですが、協議離婚後に不貞の詳細を前妻が知ることとなり、それが許せないようです。
主人と前妻の離婚原因は不貞が原因ではなく、性格の不一致ということで7年の婚姻期間を経た後、約3年近く前にお互いが納得して慰謝料無しで協議離婚しました。
主人と前妻の婚姻中に、前妻は私との写真を見る、旅行に行った事を知るなどして不貞を知っていたようですが(証拠品は何もありません)、当時、この事で前妻に離婚意思はなく、離婚までの期間、離婚時もこの事を問題にする事はなかったようです。説明に時間を取らせましたが、質問はと言いますと、婚姻中に知った不貞の慰謝料請求は当然だと思いますが、協議離婚後に知った不貞の詳細の慰謝料も加算されて請求されるものなのでしょうか?
甚だ勝手な内容では御座いますが、お答えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

残念ですが、できます。


離婚後でも、相手の不貞行為とその相手を知って2年以内なら、
元夫、もしくはその相手に慰謝料を請求することができます。

離婚理由とならなかったにしても、
その当時、前妻の権利を侵害していたことに変わりはありませんから。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
疑問点がわかり、納得致しました。

調停1回目が終了したところですが
十分話し合った上で適切な慰謝料を決めたいと思います。

ご解答どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/15 14:02

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