プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

外国人の永住者の権利や国際結婚等にお詳しい方、宜しくお願いします。

※アジア人女性なんて辞めた方がいいと言ったような意見やもっとじっくりと考えた方がいいと
 言ったようなご意見はご遠慮願います。
 私もこれでタイ人と付き合うのは4人目です、いろいろ苦い思い?もしましたし、
 いろいろな事も理解した上で今の彼女との将来を考えています。


昨年の暮れに知り合ったタイ人女性(夜のお仕事ではない方)とおつき合いを重ね
二人で結婚したいという事になったのですが、問題が発生しています。

●彼女
彼女の日本での経緯
・日本の知り合いの方の紹介から日本人と結婚→旦那と死別
・死別した時にいろいろとお世話になった日本人と再婚→今は事実婚なし別居中
いずれも子供はおらず
永住資格は取得済み
一人で日本国内でもやっていけるだけの預貯金はあり
夜の仕事などは経験なし、犯罪歴もなし

●私
今後の夫になることは確約
外国人の保証人になる事も可
税金関係の滞納もなし
年収は約400~500万 自営業
彼女と住む住居確保可


彼女は以前、日本人と結婚していまして今は愛情がなくなり別居中です。
事実 結婚当時は一緒に暮らし仲が良かったようですが、
今や月に1回程度逢うだけになっているようで結婚生活は崩壊しているようです。
つまり現在は結婚という法律上の物はあるが事実婚がない状態です。
私はおつき合いを始めた頃には、彼女からバツイチである事、そしてフリーだと聞いていました。

最近、彼女が私との法律上の結婚の為に、事実婚だけになってしまっている方とコンタクトをとったのですが
その方曰く、新しい旦那さんができたのなら、彼女の永住をとるためにかかった費用100万を私に払えと言っているらしいです。
私が払うか、彼女の永住権を無くしてタイへ帰国するかの選択肢だと言っているようですが、
永住権は本人の問題だと思うので、例え旦那さんがなにか言おうとも剥奪する事はできないとおもいますが、どうなのでしょうか?
永住権取得に100万もいるのか? 私には謎ですが、軽くググってみると、行政書士?の永住権がらみの費用は10万円ぐらいでした。
その方は、いい方で優しいらしく、死別した時のいろいろな手続きやこれまでの彼女の生活の助けなどをしていたようです。
しかし、今や彼女に対して愛はないらしく、ただの情けのようです。
数年前には、私はあなたを支えているだけ、私はいないと思って新しい旦那さんを見つけて結婚すればいいと思うよ。と言っていたらしいです。
100万を私が払うのが妥当なのでしょうか? 高すぎるようにも思えますがどうでしょうか?
私が思うには、その方も最初は愛情があって彼女の永住権を取得したのでしょう。
今やその愛情がないのなら、そしてまだ情けは残っているのなら、彼女の幸せを願うのなら離婚してもいいように思えますが・・・?
そういう 優しさを持っておられる反面、彼女には健康保険は使うななどと言っているようです。
私も同じ境遇ではないですが、そういったようなサポートをしていた事はあります。
事実、多額なお金は無くなりましたが、私としては最終的にその人が助かったのならそれでいいと思えました。

このまま、私とは事実婚、その方とは法律上の結婚状態が続いて行くと考えると、彼女の日本での将来が心配でなりません。
このままでは彼女は、日本で医療行為(保険適用)が受けられませんし、
将来私の年金や私の交通死亡事故や生命保険の受け取りなども不可能になってしまうかもしれません。
その辺をしっかりとしておきたいので、私はなんとしても彼女と法律上の結婚をしなくてはなりません。

私の覚悟としては
1.その方曰くの永住権取得にかかった費用が妥当だと思えるのなら払ってもいい。
(ただし、覚え書きは書いてもらいます。)
2.例えどんな事になろうとも彼女を見捨てない。
  最悪は日本に再上陸できなくなった彼女がいたのなら、私は渡タイしてあちらで暮らします。


●長々と書いて申し訳ないですが、お聞きしたいことを集約すると
1.彼女は離婚可能でしょうか?
2.離婚後、永住権がなくなる? (離婚後 その方がわざと良くないことを入管等に言いふらすかもしれません)
3.離婚成立後、彼女は日本に住める?(永住権が無くなるのなら、私と再婚可能な6ヶ月間 特別なビザでも出るのでしょうか?)
4.私と再婚できる?(私との再婚で彼女は3回目)
5.再婚できるまでの6ヶ月間彼女を国内に居れるようにするには?
  (永住が無くならないのなら、住みか(定住できる住所)と私の保証人の紙か彼女の預貯金が証明できればOK?


●予想している予定(可能かどうか不明 2-1 2-2もいらない可能性あり)
1.彼女がその方に離婚してタイへ帰ると言う。

2.離婚成立

2-1.本人の問題だから、永住権も残ったままだし、再入国手続きをとって一度タイへ帰る
 (私と結婚の約束、私が彼女の保証人になるのなら帰る必要がない?)

2-2.6ヶ月後?私との再婚の為に再入国
 (上記と同じで保証人が認めれて国内にいれるなら6ヶ月待たなくていい?)

私と入籍

具体的な流れとしてはどうすればベストでしょうか?
すみませんが宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

はいはい・・とりあえず回答しましょう



>1.彼女は離婚可能でしょうか?

可能です。

彼女及び質問者に関する仔細の状況を勘案するに法律上の婚姻は問題は見られないように思います

>2.離婚後、永住権がなくなる? (離婚後 その方がわざと良くないことを入管等に言いふらすかもしれません)

「日本人・永住者又は特別永住者の配偶者については、実体をともなった婚姻(婚姻生活の破綻やそれが原因の別居がないこと)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要。」との規程(意訳済)に該当しない場合であれば、永住権消失の可能性はありえる

ただし、「外国人登録を10年以上継続している」ならば、永住権の再申請が可能なはず


>3.離婚成立後、彼女は日本に住める?(永住権が無くなるのなら、私と再婚可能な6ヶ月間 特別なビザでも出るのでしょうか?)

入管法上の彼女の立場次第
ちなみに、離婚成立後の再婚期間制限はあるが、質問者と彼女の内縁状況を勘案するので、即時退去処分は想定されない。ただし、入管行政次第の危険もあるが、大丈夫だと思われ

>4.私と再婚できる?(私との再婚で彼女は3回目)

欠格事項が特段見当たらないので、可能。ただし、離婚手続きから再婚までの行政手続が煩雑だと思われる

>5.再婚できるまでの6ヶ月間彼女を国内に居れるようにするには?
  (永住が無くならないのなら、住みか(定住できる住所)と私の保証人の紙か彼女の預貯金が証明できればOK?

入管行政次第なので、素直に再婚期間中の状況を申告するなりの措置が必要
実際には入管行政の裁量範囲が多い話(法定化されているが裁量枠の部分)だろうから、行政書士に相談するのが適切

フロチャートに関しては当事者間の仔細な情報を勘案するべき話なので、回答しかねる
やはり、仔細は行政書士に相談するべき話であるが
入管法が改正されて厳しくなっている部分が指摘されている

ちなみに、彼女の日本語能力・意思の疎通の精度も入管審査では勘案されるケースが多いらしいので、時間的余裕があるなら、それ相応の日本語力(読み書きなどの技能)・社会適応力の証明になるような物証などを用意するのが望ましいと思われ

とりあえず、彼女の社会適応力及び履歴に大きな問題ない上に、継続的な日本社会での生活実態が存在する事実からは、入管行政がシビアな判断を下す可能性は低いと思う


本件のアドバイスとは別に必ず行政書士に相談されるべきでしょう
できれば、入管関係を専門にしている行政書士が適切ですが、専門を探すのが難しいかもしれません

以上、参考になれば幸いです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前 違う外人のサポートをやったことがありますが
入国管理局は真面目に包み隠さずに話せば結構いい感じの答えが頂けると感じました。彼女と相談していろいろと決めてみます。 ありがとうございました。
なお1回目に回答頂いたのでベストにさせて頂きます。

お礼日時:2012/08/29 01:10

「婚姻破綻した女性を狙って」というのも傍から見るにはみっともないものですが、それはさておき。


他の人が回答してますので、他の視点で回答しますね。

>4.私と再婚できる?(私との再婚で彼女は3回目)

御相手が独身であれば。つまり、
日本で離婚を成立させ、その事実が記載された戸籍謄本(当然、元夫のですよ)を、在バンコク日本領事館で翻訳認証し、タイの役場に提出(その際、タイ語文も添付するように言われるかも。その際にはタイ語訳をつけてタイ外務省で翻訳認証すること)。これで、一応はタイでも離婚の事実が把握されます。
次いで、待婚期間が経過するのを待ちます。タイ国では310日間です。その後、目出度く婚姻要件具備証が出せる状況になります。
なので、「私と再婚可能な6ヶ月間」恐らく「私と再婚可能となる6ヶ月後」と仰りたいのだと思いますが、「私と再婚可能となる310日後」とご理解ください。

>1.その方曰くの永住権取得にかかった費用が妥当だと思えるのなら払ってもいい。
>(ただし、覚え書きは書いてもらいます。)

手切れ金というか、相手に不義がある旨の慰謝料名目でしょうね。妥当かどうかは分りません。

>2.例えどんな事になろうとも彼女を見捨てない。
>  最悪は日本に再上陸できなくなった彼女がいたのなら、私は渡タイしてあちらで暮らします。

日本で収入があるという点も、お相手があなたを好む大きな理由の一つですよ。
無職の日本人が配偶者を頼ってタイに住み着く、そんな状況でも相手は盲目的にあなたを好いているんでしょうか? 互いに舞い上がっている時期かもしれませんが、すこし冷静に考えては?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

破綻した女性をねらったというか、おつき合いを始めた頃は離婚済みで今はバツイチ状態だと聞かされてましたし、今になってこういった状況になっているわけです。
彼女を信頼してますので最悪はタイへという事になりますが、そうならないように
頑張って行く次第です。
もしかりに これがよくない方に行くのならば、私の人生そのものが終わったとかんがえてるぐらいの覚悟なので、生きて行く意味、働く意味全てを失うと思います。
そうならない為にも二人でがんばって行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/29 01:17

1.彼女は離婚可能でしょうか?


    ↑
相手が承諾しないのですよね。
婚姻は事実上破綻している、と。
で、別居して何年ぐらいなのでしょうか。
相手が承諾しなければ、最終的には
裁判で決着を着けることになるでしょうが
事実上破綻しているのであれば、離婚は
十分に可能です。

2.離婚後、永住権がなくなる? 
 (離婚後 その方がわざと良くないことを入管等に言いふらすかもしれません)
     ↑
これは安心して下さい。
離婚しただけで永住権が無くなるようなことは
ありません。

3.離婚成立後、彼女は日本に住める?(永住権が無くなるのなら、私と再婚可能な6ヶ月間 特別なビザでも出るのでしょうか?)
     ↑
勿論です。永住権がありますから。

4.私と再婚できる?(私との再婚で彼女は3回目)
     ↑
問題ありません。

5.再婚できるまでの6ヶ月間彼女を国内に居れるようにするには?
     ↑
そんなことを心配する必要はありません。


尚、百万円というのは何ですか。
手切れ金でしょうか。
法的には支払う必要は一切ありません。
ただ、それで相手が離婚に応じる、というのなら
話は別です。
質問者さんの判断次第です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

破綻しているのは確実です。
別居してから数年がたっていますし、相手の方は家の鍵すら渡してくれないようです。
参考にして二人でがんばってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/29 01:13

>つまり現在は結婚という法律上の物はあるが事実婚がない状態です。



事実婚とは法律上の婚姻はしていないが婚姻実態のある状態を言います。あなたが言いたいのは法律上の婚姻状態だが婚姻の実態がないということでしょう?全く意味が反対です。

>彼女の永住をとるためにかかった費用100万を私に払えと言っているらしいです。

永住許可取得にかかる費用は8000円ポッキリです。

>永住権は本人の問題だと思うので、例え旦那さんがなにか言おうとも剥奪する事はできないとおもいますが、どうなのでしょうか?

永住許可はその申請に虚偽があったと証明されない限り(入管が出した以上証明されることはまずありません)、剥奪されたりしません。重大な犯罪を犯した場合でさえ刑期終了後再入国許可無しで退去強制になるだけで、実質剥奪と同じことになるだけです。

>永住権取得に100万もいるのか? 私には謎ですが、軽くググってみると、行政書士?の永住権がらみの費用は10万円ぐらいでした。

行政書士などといういかがわしい連中が関わる必要は全くありません。永住許可取得にかかる費用は入管へ払う8000円ポッキリです。

>そういう 優しさを持っておられる反面、彼女には健康保険は使うななどと言っているようです。

被扶養者が健康保険を使おうが使うまいが、夫の払う保険料は変わりません。ただの嫌がらせです。

>このままでは彼女は、日本で医療行為(保険適用)が受けられませんし、

直接保険者へ資格喪失て続きをして国民健康保険にでも入ればいいでしょう。

>1.彼女は離婚可能でしょうか?

裁判離婚すればいいでしょう。

>2.離婚後、永住権がなくなる? (離婚後 その方がわざと良くないことを入管等に言いふらすかもしれません)

なくなりません。その人が何を言いに入管へ行っても門前払いです。

>3.離婚成立後、彼女は日本に住める?(永住権が無くなるのなら、私と再婚可能な6ヶ月間 特別なビザでも出るのでしょうか?)

永住許可は離婚してもなくなりません。

>4.私と再婚できる?(私との再婚で彼女は3回目)

離婚できれば再婚は可能。

>5.再婚できるまでの6ヶ月間彼女を国内に居れるようにするには?
 
永住許可は離婚してもなくなりません。

>2-1.本人の問題だから、永住権も残ったままだし、再入国手続きをとって一度タイへ帰る

現在一年以内に再入国するなら再入国許可は必要ありません。

>(上記と同じで保証人が認めれて国内にいれるなら6ヶ月待たなくていい?)

待婚期間は必要です。

>私と入籍

タイ人は日本戸籍には入れません。入籍ではなく婚姻してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

8000円ですか。まぁ 相手の方は色々苦労した分を払えとゆうことなんでしょうけども・・・。
私的には彼女とおつき合い初めて、彼女から離婚済みだと聞かされてましたし
私との結婚話になって隠せなくなったようで、言い出したようです。
これから二人でなんとかやってみます。 ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/29 01:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!