No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まともな回答がないので回答します。
あなたの場合の決め手は、
>1つの会社で 社会保険に入ってます。
という点です。
一番ロスが大きい社会保険の保険料を
既に払っているということなら、
健康保険と年金の保険料を払わずに済む
★130万未満の扶養条件は、
★意識する必要がない
ということなんでしょう。
※ここは後述します。
また税金の扶養である配偶者特別控除は、
大したロスにはなりません。
今年から103万以下の配偶者控除の
条件は150万まで同じ控除額となり、
確かに有利になりました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここを説明しておきますと。
奥さんの年間の給与収入合計に応じて、
ご主人の控除額が下記のように段階的に
決まっていきます。
配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万★
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
例えば、奥さんの年収が180万とすると、
ご主人が年末調整時に
配偶者特別控除では、上記16万★の
控除額を申告をすることになります。
ご主人の収入からすると、税率は
所得税率10%
住民税率10%(こちらは固定)
となり、
★16万の控除額×税率10%=1.6万の
★所得税と住民税、それぞれの
★税金が安くなるということです。
合計3.2万です。
150万ならば、
●38万の控除額×税率10%=3.8万
の所得税
●33万の控除額×税率10%=3.3万
の住民税
が安くなります、
合計7.1万となります。
その差、
7.1万-3.2万=3.9万となります。
180万と150万で30万の収入差で
★3.9万ご主人の税金が増える程度です。
★あまり意識する必要はないと思います。
それよりも、社会保険料の方、
『130万の壁』の方がが厚いのです。
一応、お話しておきますが、
社会保険に加入されているなら、
1つの勤め先の給料から約15%が
社会保険料として天引きされて
いると思われます。
これが一番大きなロスなのです。
例えば、130万未満なら0なのに
130万ちょっと超えると、
★保険料が約20万とられてしまい
130万未満の時より手取りが減って
しまうのです。
その状態だと保険料の15%を超える
収入がないと、手取りが増えず、
★保険料分タダ働きとなってしまう
ということなのです。
幸いあなたの場合、掛け持ちなので、
副業の収入を増やしても保険料は
増えないメリットはあります。
掛け持ちの内訳は分かりませんが、
感覚的には、総額で150万を超えれば、
手取りが目減りすることはないでしょう。
こちらでもよく相談があるのですが、
一般的な指針もおそらくあてはまると
考えられます。つまり、
★社会保険の扶養内130万未満でいくか、
★社会保険に加入するなら160万以上で
★手取りも増え、『130万の壁』を破れる。
といった所を意識されれば、問題ない
といえると思います。
いかがでしょうか?
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