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高2女子です スカートめくりされました。
警察に訴えていいですか?

今日学校帰り友達と公園で話してたら ランドセル背負った小学生の男子が急にめくってきました。
見せパンでなくパンツだったので ぶん殴ろうかと思いました。

しかもおー!白ーー! 白ーー!とか友達と叫びながら走って去っていったのでマジきもいし 恥ずかしかったです

これって犯罪ですよね?

A 回答 (13件中1~10件)

相手が小学生なので、小学校に通報する方が良いと思います。



未成年なので刑事罰に問えませんから。学校で指導してもらい、謝罪してもらいましょう。
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この回答へのお礼

その子の事調べて
学校に通報しよ!

お礼日時:2018/05/15 19:14

軽犯罪法違反



小学生なので、罰せられません、怒られるだけ
警察に行っても被害届は受理してもらえないでしょう
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犯罪ですが


加害者が小学生であれば、刑事上の責任は問えません(刑法41条)。
また、民事上の責任についても、小学生であれば、
一般的には損害賠償請求は認められないと考えられています(民法712条)。

相手の親に連絡して、注意をしてもらうのが せいぜいです。
但し、親に 民事的に 賠償させた例は有るようですが。
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立派に犯罪です。


警察に通報しましょう。
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子供の遊びなので、付き合ってあげて下さい。


「涼しかったよ、ありがとー!」とか。
しかし、貴方が仕返しにその子供のパンツを脱がしたりしたら、
遊びを逸脱しますから、ご注意を。
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この回答へのお礼

涼しかったよ、ありがとー!
なんて言えるわけないですw

男友達もいたので思いっきり見られて本当に不快でした。

お礼日時:2018/05/15 19:13

警察に訴えていいですか?


  ↑
かまいませんが、相手にされないと
思いますよ。
話ぐらいは聞いてくれるでしょうが。
それだけです。




これって犯罪ですよね?
 ↑
強制猥褻、公然わいせつ、暴行、
軽犯罪法違反などの可能性がありますが、
相手が小学生では、刑事責任を問うのは
無理です。

民事の損害賠償を親に請求する
ぐらいしかありません。
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この回答へのお礼

子供は何しても許されるんですね〜笑

こうなったらそいつの親に賠償金貰おうかな

お礼日時:2018/05/15 19:14

小学生中学生は責任能力有りません!


あと凄い制服のスカート丈を短くしていたのでしょうか?
「高2女子です スカートめくりされました。」の回答画像7
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子供のいたずらと犯罪は、区別しなければいけません。



子供でも悪質な場合もありますが、めくった位なら悪ふざけの範囲です。

小学生でも、風呂を覗いたとか、下着を盗んだとかは、必ず通報するのが正しい処置です。

今回の場合はぶん殴るのが、正当でしょう。
しりを叩くとか、軽くなら平手打ちも許容範囲でしょうか。越えるとあなたが痛い目をみることに成りますが。

犯罪と思うのは、判断違いです。

警察に行ってみれば分かると思います。調書は録ってくれますが、しかたなくからかい半分でしょう。

その程度のことに寛容を持たないのは、まだ高校生ということです。
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ぶん殴ってはいけません (傷害罪に訴えられるかも)


ただしい対処法は
胸倉をつかんで「いいかガキ よく聞けよ こんど痴漢行為をやったら警察に突き出すぞ 子供だと思ってなめんなよ 親が呼び出されてしっかり調べられるぞ」
と脅かしてください。  二度とやらなくなるでしょう。
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良いではないか、花弁を見られたわけでもあるまい。

相手は性無き童じゃ、堪忍してやるのじゃぞ!ところで、そなたはおぼこなのか?
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