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現在離婚調停中で別居しています。詳しく話すと、妻側から調停をしましたが、それを妻が取り下げ、私が出していた夫婦円満調整調停を離婚調停に切り替えた状態です。

現在車のローンがあり、支出を計算すると、給与収入を上回ってしまう状況です。

妻側には十分なお金を別居中も毎月欠かさず支払っていますが、それでも足りないと言ってきており、調停員も呆れていました。妻は無職です。

車は結婚してから購入し、別居して私が別住まいになったため、現在は妻が乗っています。

借金しなくては生活できない状態なので、生活費工面のため車を売却したいのですが、調停中に車を売却することに問題はありませんでしょうか。

妻は調停を取り下げるくらいなので、こちらから離婚調停をしても成立しないことを前提に申立てだけしました。

車の所有者もローン名義も全て私ですが、妻側は共有財産だと主張しています。
ちなみに婚姻費用減額調停も申立てしました。

売却できるか否かご意見をいただけると幸いです。

A 回答 (4件)

婚姻費用は、標準計算表の通り遅滞なく支払っていれば、それ以上の額を支払う必要はありません。


車は相手に通知しておいて売却して問題ないです。売却額がローン残を上回れば、財産分与の対象になるとは思います。
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共有財産と言っても、ローンが残っているようですから、残元金より車の価値が低ければ、債務でしかありません。


債務超過ならマイナスの財産なのです。

奥さんが今後のローン支払いを引き受けるなら乗り続けても良いでしょうが、債務を夫に任せて乗るのであれば
ローン支払い分を婚姻費用で調整する必要もあると思います。

それが無理なら、婚姻費用ねん出、自己の生活費確保のために売却するのも合理的な理由があると思います。
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離婚調停を申し立て時に、共有財産の保全請求をされていないのなら、売却してもまあ大丈夫です。


それに、離婚が決まって財産分与をすることになった場合、財産分与の基準時を別居時とみればそのタイミングでの財産で計算できますし、特に問題はないかと。
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この回答へのお礼

有難うございます。それを聞いて安心しました。

お礼日時:2018/05/31 15:24

生活費が足りないのなら売却すれば良いのです。

離婚時にそれだけの資産が減るだけの問題です。現在別居中とは言え夫婦です。別居中に資産の減少はままあることです。

かりに、預貯金を別居中にギャンブルに使ってしまっても、共有財産である預貯金がなしになるだけです。
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この回答へのお礼

有難うございます。仰るとおりだと思います。

お礼日時:2018/05/31 15:24

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