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親が高齢で介護施設に入居することになりました。
認知症の症状も多少あります。
親は自宅の土地の所有者なのですが、もう空き家になってしまい、銀行への借入金や税金を払えないので売却したいと思うのですが、
親は売買契約ができるのでしょうか?
実際のところ、親にそのことを説明しても、どこまで理解してるのかわかりません。

A 回答 (8件)

いきなりで、有料の法律相談は敷居が高いようであれば、


事実関係と権利関係を紙にまとめて、一度最寄りの市役所など
行政がやっている、無料の法律相談に行ってみてはいかがでしょう?

弁護士というものは素人が考えているより口が重く、話を聞くだけで
解決にならないこともあります。
しかしながら、有料であっても同じことの場合もあります。

要は、相続の権利がある人がその親の生活にどの程度の貢献度があるのか
自己認知と他者の評価が違っていたり、相続について家族できとんと話し合って
いないために、このような、もやっとした質問が生じるのではないでしょうか。

そして、自分自身もどう進めていいのか決断しかねているのでは?
一度、どう考えて売却したいのか、実際にした場合のメリットとデメリットを
考え就く限り書き出して、無料の法律相談に行ってみるといい案を自得するかも
しれません。
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認知症ならば簡単ではない。


専門家に相談してください。
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親は売買契約ができるのでしょうか?


 ↑
ハイ、出来ます。

ただ、認知症ですと、意思能が無い、あるいは
不十分ということで、無効や取り消しの原因に
なる可能性があります。

認知症では相手も警戒して、契約しない
可能性があります。

そうしたトラブルを避けたいのであれば、青年後見制度
を利用することをお勧めします。

詳しくは法務省のHPを参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談したいと思います

お礼日時:2018/06/19 12:13

基本的には簡単に売買はできません。



所有者が既に認知症になった場合には、家庭裁判所に申し立てて成年後見制度(法定後見)を利用することになりますが、
財産の処分にはやはり家庭裁判所の許可が必要になるはずです。

本人のためにどうしても財産の処分、現金化が必要と認められるかどうかということですね。

加えて不動産実務的にいえば、やはり難しいと考えます。
高齢化社会の昨今では、売主の意思確認は特に重要とされ、真っ当な不動産会社であれば必ず所有者本人に面談する等で確認します。
代理人の話や委任状だけで良しと済ませることはありません。介護施設にいるとなればなおのことです。

さらに現在では、最終的に不動産登記を行う司法書士も同様に、自分自身で売主の意思確認を行うようになっています。

成年後見制度は手続きにかなり時間が掛かるようですので、いずれにせよ、すぐに動かれる方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談したいと思います

お礼日時:2018/06/19 12:13

以前良く似た内容の質問がありましたが、今回は売却する前提でのハナシになると思います。


すると、先の回答にあるように売買契約は無効だ!と主張される可能性はありますが、「誰が」主張するかを考えて動かれれば良いでしょう。
売買契約の相手、司法書士、他の推定相続人などが関係するでしょうから、それらの人には状況を説明し、売却の必要性や売買金額の妥当性、売却に対する本人の同意について話しておくことでしょうね。

質問文によると、親御さんは認知症の傾向はみられるモノの成年後見を要する状況なのかどうかも判らず、保佐や補助であれば本人の同意が必要です。

「住まなくなった住居を維持する費用がモッタイナイから売却したい」と言うのは家族の考えであって、所有者である親御さんが保有する資産をできる限り維持したいと思われた場合にどう説得するかでしょうね。
現在の収支状況では自宅を維持しながら介護施設に入居し続ける事が無理だとしても、家族の補助が期待出来る場合もあり、必ずしも自宅の売却だけが解決方法では無いでしょう。
成年後見を付けたとしても、自宅を売却するという事が本人の生計の維持にはやむを得ない状況である事を裁判所に説明する事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。建物も老朽化しており、近隣住民も心よく思ってないようです。いろいろと相談したいと思います

お礼日時:2018/06/19 12:15

弁護士を依頼して下さい


それが1番スムーズですよ
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この回答へのお礼

ありがとございます。検討してみます

お礼日時:2018/06/18 10:48

認知症の進捗具合が文面では判りませんが、ご当人に判断能力が欠落し始めてるなら、「成年後見人」を選定して家庭裁判所での裁定を受けないと、法的な契約行為は無効に成りますから、選任された成年後見人さんが本人に成り変わって遂行する以外には売買は出来ません。

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この回答へのお礼

ありがとございます。検討してみます

お礼日時:2018/06/18 10:48

法律上はできない可能性が高い!


実務上はできる可能性か高い!
といったところです。

所有者の判断力に不安がある場合、法律上は後見人をつけてから…となりますが、実際にはそのまま家族が売買契約をしてしまうこともよく聞く話です。

役所や専門家に問い合わせたとすれば、法律上の回答になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとございます。検討してみます

お礼日時:2018/06/18 10:48

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