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初めまして。
私は卵巣嚢腫という病気で手術をすることになり、今年の6/20〜7/31まで傷病休暇を取っています。
6/20に入院をし、22日に手術、6/30に退院しました。その後は傷口もまだ完全に治っていないのと、私の仕事が一日中立ちっぱなしで重いものを持ったりする仕事だった為、退院後1ヶ月くらいは休んだ方がいいと言われ、7月いっぱい休暇を取りました。
その後、術後の検診で7/23に病院へ行きました。
その時に、傷病手当金の申請書にある医師の記入欄を書いて頂きたく、7/31日までで記入してほしいと伝えました。
3日後くらいに申請書ができあがり受け取りに行ったのですが、労務不能と認められる期間が7/23までになっていました。
その時は担当医には会っておらず、受付の方に7/31までで書いてほしいとお願いしていたのですが、と伝えたところ、でも先生が書いたことなので…と言われ、一応また預かって先生に聞いて見ます、と言われました。
現在は、まだ申請書を改めて受け取っていないので期間がどうなるかははっきり分からないのですが、もし、23日のまま変更されなかった場合、24日〜31日までの休暇期間は普通の有給休暇になるのでしょうか?
また、これと同じような事ってよくある事なんでしょうか?

A 回答 (3件)

就業規則等に休職期間の定めがあると思います。

病気その他で休職する場合最大6ヶ月又は12カ月の内に復帰ができれば解雇はありませんが、復帰できないのであれば退職することになります。

 傷病手当は、会社の定休日を除き、営業日に病気怪我等で就労できなくて給与等が支給されなので、協会けんぽに加入している被保険者に手当を支給するもで、年次休暇等取得しても手当は給与に含まれているためでません。

 医師の診断書に就労不可期間と療養期間の二通りの診断書が必要です。(1枚の診断書済みます。中には別々にするところもあります。)

 年次休暇と休職の違いに注意することです。
 年次休暇は、労基法第36条により勤続年数等により労働者に(賃金を含む)付与されもであり、
 労働者が年次休暇等を理由なしで取得することはできます。
休職は、賃金等含まないもので病気等で療養するために休職する。
 傷病手当は、手当の最初の支給日以前の継続12カ月の間の月報酬毎に日割の日給計算して日給の平均役6割程度が手当てとして支給されます。

 医師の診断書に、7月23日までが就労不能とあれば、療養期間を記入してもらうことです。
 
 あなたの職場であれば、今すぐに復帰することは無理がありますが、会社が今の職場であれば復帰ができないと判断した場合に、デスクワークなどの職場に配置で対応できるかです。
7月24日から31日にこだわることなく、療養期間が休職するか、年次休暇で24日~31日で取得するかはあなたの判断です。
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>傷病手当金だと、基本給の6割ですよね



傷病手当金は、連続した支給開始対象日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を30で割った金額の2/3が日額です。
基本給とかは関係ありません。
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健保の傷病手当金の申請されるのですか?


文の中で有休になってしまうかの記述がありましたが、それぞれ事情のあることなので、自由にされていいのですが、傷病手当金だと、基本給の6割ですよね?有休だと10割だから、私は有休全部使ってその後の欠勤に対して傷病手当金の申請しましたけど。。。
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この回答へのお礼

お答え頂きましてありがとうございます!
はい。健保の傷病手当金です。
そういう方法もあるんですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/02 16:22

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