教えてください。
月末小切手回収が条件の得意先から、振出日が10月末の小切手を受け取るはずが、都合により11月の1日,2日になって回収したとします。
その時の処理として、10月度の売掛金の入金とするのか、11月度分として扱うのかどちらが正しいのでしょうか?
また、もし10月末が期末だったら、10月末に小切手を現金として入金した場合、会計士による監査で行われる現金実査の金額と決算書上の現金が一致しなくなります。
このようなケースでは、どのように対応すればいいのでしょうか?
また、その時の領収証の日付は、やはり振出日に合わせて10月末の日付とすべきなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実際10月末日までに小切手をもらっていないのであればこちらは売掛金として計上します(得意先は10月末に小切手を振出しているが未渡小切手に該当するため買掛金、未払金として計上します)。
実際に受取ったかどうかが判定の基準ですね。No.2
- 回答日時:
一番重要なのは、こちらの入金日は「領収証の日付」になります。
私は、11月1日集金で10月31日振出小切手をもらったら、領収証には、11月1日、と書きます。
しかも10月末は土日で普通は企業間では集金はしないですから。
でもあちらが、10月31日で支払ったことにしたいから、領収証の日付を10月31日にしてほしい!と頼んできたら断りません。
当方は金庫に保管していたことにすればいいですから。
もしも、11月1日に受け取ったのに、10月31日付で領収証を切っていたら。金庫にあるようにしたらいいんじゃないですか?
土日は銀行に預けられません。会計士監査の心配をなさっているけれど、今時点で小切手が手元にあるなら、それくらいは問題ないはずです。
「ウソはつけません!」と言うのなら得意先に、毎日現金監査があり、ごまかせないので、11月1日付け(とにかく本当にもらった日です)で領収を切らせてもらうようお願いするしかないです。
また、10月末が決算月だったら小切手を入金処理してたほうが決算の数字もよくなりますものね。
大事なのは、「振り出し日」ではなく、「受け取った日」が領収証の日付になります。それより早かったり遅かったりすると、悪いことしてると疑われる場合もあるので、日付が本来とずれる理由は前述のことを参考として、慎重に判断してくださいね。
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