No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1建物の相続登記をするためには、まず「建物表示登記」を申請した後、「所有権保存登記」を申請することになります。
2これは通常の新築した建物を登記する場合と同様ですが、建物表示登記を申請する場合に「相続証明書」というものが余分に必要となります。なお「相続証明書」とは、相続関係の分る戸籍謄本、遺産分割協議書等のことをいいます。
3土地家屋調査士に依頼して、「建物表示登記」をしますが、建築図面がなければ現状の建物を見て建物図面を作成してもらうことになります。その後所有権保存登記は司法書士の担当になります。
4なお、実際には土地家屋調査士と司法書士は提携している方が多いので、どちらに相談されても両方の手続とも手配してもらえます。
この回答への補足
詳しく教えていただきありがとうございます。
[建物表示登記]は自分でやるのはむずかしそうですが、司法書士等に依頼した場合、費用はおよそどのくらいかかるものでしょう?
No.2
- 回答日時:
登記がされていない=誰の持ち物か解らない
ということで売るときに売れないです。
さらに、これは俺の建物だ!という人が現れ
たら面倒な事になりますね。
でも幸いにして築30年、建て替える時にで
も新居を登記すればよろしいのでは。
今の家を登記するにあたっては、ご自分でで
きるとは思いますが、どの資料を用意する必
要があるのか登記所で確認する必要がありま
すね。
ちなみに私は父が亡くなって名義を変更する
さい自分で行いましたが、とても面倒でした。
でもタダで出来ましたが(^O^)
この回答への補足
さっそくありがとうございました。父がなくなり、今回母の名義にするのですが、家も古いので母も元気な間だけ住み、その後は立て替えることなく家を壊し更地で土地(登記されている)を売却することになりそうです。それでも家屋を登記をしておいた方がいいのでしょうか?
補足日時:2004/11/02 16:36No.1
- 回答日時:
こんにちは。
通常は,家を新築したときに「建物表示登記」をします。そうしておかないと,第三者に対抗できないことになります(誰かが「この家は俺のものだ」て言ってきた時に,自分のものと証明できないと言うことです。まあ,稀なケースだとは思いますが)。
登記をしていないと,相続の時に困ると思いますので,今からでもしておきましょう。
なお,登記を自分でするのはちょっと面倒だと思いますので,土地家屋調査士さんに頼まれるのが普通ですね。やってやれないことは勿論ないですが。
(参考:自分でできる不動産登記)
http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/fudousannto …
参考URL:http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/fudousannto …
さっそくありがとうございます。結局、誰の所有かという明白な証ということですね。
今回、父の死で事後処理がこんなにたいへんなものだということがわかりました。今までしらないですませてきたことばかりでした。かなり大変だと思いますが、時間はあるので、勉強のため自分でやってみようと思います。参考HPもありがとうございます。
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