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先天的に目が見えない人、音が聞こえない人は生まれてからいつごろ障害認定されますか、何級ですか、障害者認定された後いつ頃から障害年金を受給できますか。

A 回答 (1件)

先天性か否かにかかわらず、国の通達による「身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈」にもとづいて、身体障害の認定がなされ、身体障害者手帳を受けられます。


先天性の視覚障害や先天性の聴覚障害であっても、そのことは同じです。

ただし、乳幼児に対する障害認定は「おおむね満3歳以降で行なうこと」と規定されています。
もっとも、四肢欠損や無眼球など障害の程度がきわめて重く、かつ、永続性が決定的なものであれば、満3歳未満であっても認定はなされます。

なお、先天性であるからといって、それら先天性の障害がすべて永続的だとは限りません。
視覚障害であれば、角膜移植であったり眼内レンズ挿入であったりという方法で視力の回復・獲得は可能ですし、聴覚障害であれば、補聴器や人工内耳の装用効果にも期待をかけます。
つまり、まだまだきわめて幼いので、今後の成長や発達、治療の可能性に賭けるわけです。
したがって、成人とは違ってすぐに障害を認定するとは限らず、満3歳以降に認定することになっています。

そのほか、再認定を行なうことを条件にして、いわば、仮の等級で認定することもできます。
ただし、ある意味で「障害の進行の流れが一般的によくわかっている先天性障害など」に限られます。
このときは、満3歳未満であっても認定されます。障害が固定していなくとも、これから先このぐらいの重さになるだろう、と予想した上で、再認定までの間、仮の級のような形で等級を認定します。
再認定の具体的な手順などについては、国の「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」という通達(平成12年3月31日 障第276号通知)で細かく定められています。

一方、身体障害者手帳(その他、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳も含みます)を持っている・持ってないということは、障害年金を受けられる・受けられないということとは、全く関係がありません。
これらの障害者手帳を持っていない者であっても、障害年金のほうの基準を満たせば、障害年金は受給が可能です。
逆に、障害年金の基準(国の通達による「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」)を満たしていなければ、これらの障害者手帳を持つ者であっても、1円も障害年金は受けられません。

先天性障害は、いわゆる20歳前障害と言われます。
このとき、障害者手帳を20歳前で取っているか・取っていないかにはかかわらず、初めて医師の診察を受けた日が年金未加入時の20歳前であれば、その日付を確実に証明した上で、最短で、20歳到達日がある月の翌月分から障害年金を受けることができます。
20歳到達日とは、満20歳の誕生日の前日のことです。
最短で障害年金(「20歳前障害による障害基礎年金」といって、保険料納付を必要とはせずに特例的に受けることができるものです)を受けるには、その日の時点で既に「障害年金の基準」を満たす障害の重さが固定的でなければいけません(進行中ではダメ、という意味)。

いずれにしても、障害者手帳と障害年金とをごっちゃにしないで下さい。
また、障害者手帳のために障害認定を受けても、それは、障害年金とは全く無関係です。
障害年金は障害年金のほうだけで、初診日証明や障害認定(障害年金の基準を満たしているかの認定)が必要です。
一見、同じ障害のように感じるかもしれませんが、制度が違えば、障害をどのように見るのかも違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/03 04:55

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