こんにちわ。
私は有料老人ホームに勤務しています。
こちらのご入居者の介護認定の有効期限が10月末までとなっています。
11月以降の介護認定を受けなければいけないと思いますが、期限が切れた場合の介護認定の流れを教えていただきたいと思います。
私の理解では、家族がケアマネさんに調査依頼をして
ケアマネさんが老人ホームにきて、本人・家族同伴のもと調査をする・・・・というものですがいかがでしょうか?誤った認識であったらご指摘ください。またここに役所はどう絡んでいるのかも教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
関東地区の某市で、介護の認定業務をしております。
要介護(支援)認定の更新申請については、期限切れの「60日前」から行えます。申請はケアマネが行うことが多いですが、もちろん、本人・ご家族の申請が本来の原則です。
更新申請についても、新規申請と基本的な流れは変わりません。
(1)被保険者の住民票がある市区町村に更新申請書を提出。
(2)当該市区町村は、A主治医に意見書を依頼し、B認定調査を実施。
(3)調査が終了したところで、マークシートの読み込みにより、認定ソフトで一次判定。
(4)一次判定結果、調査概況、主治医意見書をセットにして、医療、福祉、施設関係者からなる審査部会(合議体)にて二次判定。
(5)二次判定が認定結果となり、その結果を通知。
という流れになります。
A主治医意見書は、医療機関に役所から直送、本人等が医療機関に直送、のどちらの方法でも依頼可能です。
B調査については、いろいろな要因により、役所の保健師やワーカーが直営で行う場合と、委託により行う場合があります。委託先は、認定調査員の資格をもつケアマネがいる居宅介護支援事業者に対して行い、ケアマネであれば、誰でも認定調査が可能というわけではありません。
認定期間が経過すると、「新規申請」をするまでの間のサービスは全額自費になります。
期間満了日の翌日(=11月初日)に申請をすれば、「新規」申請であっても認定期間の狭間はなくなります。しかしながら、更新の場合、認定有効期間を審査部会で12ヶ月、24ヶ月(最長)などに延長することが可能ですが、「新規」の場合は一律6ヶ月とその期間延長の恩恵は受けられなくなりますのでご注意ください。
参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
認定期間が10月末日までの方が、もし介護保険のサービスをお使いであれば、認定が切れてしまっては全額負担となってしまいます。
できれば、認定が切れないよう、ご注意ください。
何度も、お邪魔して申し訳ありませんでした。
参考URL:http://www.yurokyo.or.jp/care/index.html
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
対象者の方の認定期間が10月末日であれば、既に更新時期に入っています。
もし、このまま更新認定を受けず、認定期間が切れましたら、介護保険の認定は「更新」扱いではなく「新規」扱いとなります。
介護認定の流れとしましては
(1) ご本人もしくはご家族、ケアマネ等が住所地のある保険者(役所)へ介護保険の申請書を提出いたします。
(2) 保険者(広域連合等だったりもしますが)より、認定調査員を抱える事業所等に、認定調査の依頼が行われます。(ご家族がケアマネに調査依頼はいたしません)
(3) (2)と同時に、主治医への意見書作成依頼も行われます。
(4) 認定調査票を1次判定(システム)にかけます。
(5) (4)で判定された介護度(自立~要介護5)と、主治医意見書を照らし合わせて、医療・福祉・保健の分野から選出された審査員が、2次判定を行います。
上記のような流れとなっています。
また、調査時の立会いですが、ご家族によっては立ち会われない方もいらっしゃいます。また、施設等にご入所中・ご入院中の方であれば、スタッフが立ち会う場合もあります。
参考になれば、幸いです^^
No.2
- 回答日時:
一般的には、ご本人や家族や施設のケアマネが保険者(役所)に更新申請をして、保険者から依頼を受けた認定調査員(ケアマネでない場合もあり)が老人ホームにきて、本人・家族・施設職員等の立会いのもとで調査をする・・・・というものです。
私自身、特定施設や療養施設で認定調査を行いました。
細かい点では区市町村によって若干異なるのですが、概ね上記の通りです。
No.1
- 回答日時:
施設での認定調査を生で経験したものではないですが…
介護度の認定は市町村が行います。これは訪問介護での
話ですが、施設でも変わりないはずです。
介護認定の申請はケアマネでなくてもご自身またはご
家族が市町村に申請しても構いませんが、多くはケア
マネが代行しているようです。その後市町村の介護認定
の担当者が該当者の所に来ていろいろ聞き取り認定調査
を行い、その後新しい介護度が記された保険証が届く
といった感じで動いていきます。
基本的に認定の流れの中でケアマネがすべきことは
特にありません。しかし殆どの方が不慣れな認定作業
の事、なにかとアドバイスや一部の作業代行は行って
くれるはずです。また介護度を上下する(←変な言い方
ですが)事に関して、ケアマネが大きな影響力を及ぼす
事はありません。
10月末で期限が切れるとの事、申請は60日前から受付
るはずですので、9月2日(かな?)から既に申請可能
ですのでお早めに。
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