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嫁の身内が生活保護を受けることで

自分の給料明細書を渡してくれって嫁の親に言われたんですが、必要なものなんでしょうか?

A 回答 (5件)

生活保護制度について


扶養義務者の扶養は血族のものだけで、義父の扶養関係で扶養する必要がありません。また、あなたが高給取りのものでも、あくまで、嫁さんの所得で親の扶養ができるかです。
よって、あなたの給与明細等は不要です。
ただし、過去に、援助等していた場合は、今回も援助ができるか否かの調査をすることはあります。が、要保護者が保護開始申請時に申告をした場合に一応調査等します。
普通であれ、3親等の扶養調査ですみますれます。
法第4条の[保護の補足性]の原理で
「反故は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、脳長句その他ある揺るものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」
2「民法(明治29年法律89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
保護手帳第5扶養義務の取扱いにより、
次官通知第5により
要保護者に扶養義務者がある場合は、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、ようほごしゃを指導すること。また、民法上の扶養扶養義務の履行をきたいできる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は、法律上の義務であるが、これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましので、努めて当事者間における話し合いによって解決し、円満に履行させることを本旨として取り扱うこと。
つまり、要保護者(保護が必要としてる者)と扶養義務者等と話し合いで解決することを進めている。
金銭的援助はできないが、精神的援助はできる場合でも良いとしています。また、両方とも困難であれ援助又は支援もできないと申告することです。
保護開始申請時を受理すると、扶養義務者に「扶養届書」が届きますが、嫁さんの所得は記述しても夫の分は届ける必要はありません。
義父に問い合わせて話し合うことです。
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いいえ


必要ありませんよ。
このまま放置しとくと、役所の特権で勝手に調べる。

それに、こっちにも生活があるって主張すれば、面倒見る事はない。
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高給取りなら おそらく 質問者からせびるつもりなんでしょう。

生活保護が認められらなかったとか言って
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必用無いでしょう。


生活保護で必用ならば行政から紹介が来るでしょうね。
結局は質問者さんに援助させようとしているだけでは無いですか!?
受けてしまえば一生しゃぶられる事になりかねない。
何だかんだ言ってきたとしても、毅然と断った方が良いでしょう。
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>嫁の身内が生活保護を…



身内って具体的に誰ですか。

>自分の給料明細書を渡してくれって嫁の親に…

妻に民法上の扶養義務が発生する血縁者だとしても、あなたが妻宅の婿養子になったのでない限り、あなたに扶養義務はありません。

すなわち、生活保護を申請したのが事実だとしても、市役所があなたの給与明細など出せというはずがありません。

百歩譲って、回り回ってでもあなたに扶養義務があるとしたら、市役所が「所得証明書」あるいは前年の「源泉徴収票」を見せろと言うことはあっても、給与明細を出せなどということはありません。
給与明細は、あなたの所得状況を証明する公的に通用する資料ではないのです。

妻の親に真意を尋ねてみて下さい。
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