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交通事故の補償を受けようとしておりますが、時効の判断について納得できないところがあります。
当事者の言い分について、第三者的な判断をしてもらえる紛争解決センターみたいなものがあるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どう納得できないのか判りませんが、事故の発生した日の翌日から起算して3年以内にご請求しないと共済金請求権の消滅時効となりますので、裁判をしても無理です。


それまでに措置を取らなかったことが原因です
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交通災害共済へ電話しして聞きましょう。

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