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昨年6月東名高速道路で煽り運転をして2人死亡2人怪我をさせた被告の裁判が行われていますが、皆さんはどのくらいの刑罰が妥当と考えますか?無実というのも含めて教えてください。
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他人なのに腹ただしく思えてしまいます。

A 回答 (9件)

被告人が暴行罪などは認めているので、まず「無罪」は有り得ませんが。



感情論はさておき(感情論なら厳罰!)、この事件の争点は、停車中に、別の自動車(トラック)が衝突したことによる死亡事故であり、煽り運転の末に、自動車を停車させた状態の被告人が、危険運転に該当するか?と言うところです。
要は「運転していないのだから、危険運転ではない」と言う主張ですね。

危険運転致死の該当する条文を見ますと、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とあり。
確かに、走行中の自動車を対象にしている様にも見えるのですが・・。

ただ、高速道路において、「停車させる」と言う行為は、充分に「重大な交通の危険を生じさせる速度」に該当すると考えます。
すなわち、一般道においてさえ、急ブレーキは禁止されているのだから、高速道路において「0km/h」と言う速度は、「重大な交通の危険を生じさせる速度」と言えますし。
高速道路と言う特殊性から、高速道路のド真ん中で、不自然に停車した状態を、「運転していない」と言えるかは、甚だ疑問です。

また、自動車運転免許証は、国家が認める資格であって、それが危険な行為であることは充分に理解できる筈で、「知らなかった」「判らなかった」も通用しないでしょう。
追突事故を誘因しかねなっことは、充分に予知できますので、「未必の故意」でもあります。

従い、恐らくは危険運転致死が認められるのではないか?と思います。
一方では、厳罰を予想している立場からは、容疑否認で争う法廷戦術も、ちょっとマズい様な気もします。
容疑を認め、反省の弁を述べた方が、実刑も多少は軽くなる期待が高まりますので。

これが暴行罪くらいの軽い刑罰で済めば、法整備に問題があると言わざるを得ません。
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私が決めていいなら、「死刑」

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国民情緒法のある国なら懲役20年でしょうねー。

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あいつ以外にも身近にも煽り運伝をしているやつはたくさんいるので、見せしめとしてそいつらも煽り運伝を止めようと思うくらいの重い刑罰が必要だと思います。

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サイコパスですよね


私は死刑を望みます
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私が裁判員なら未必の故意で殺人罪適用を視野にいれるけどね


たとえばあれが高速でなく踏切だったら明らかに殺意があるでしょ
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煽り運転の人の叩きが過熱していて、ちょっと引きます。

罪の程度も感情論で、より盛ろうとしてる雰囲気もちょっと。
現行法規に従い裁くしかないでしょう。
煽り運転の車が進路塞いでも、家族を守るために、あと場所も考えて降りちゃダメだと思うし、後ろのトラックも制限速度以下なら止まるか避ける余裕あったかもしれない。と思います。
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修羅の国福岡の人間らしいし、事件そのものが被告の人間性が糞なのもわかっている。


人間は変われないと思っている人間なので、死刑もしくは二度とでてこないでほしいかな。
どうせいつかでたら武勇伝に仕立て上げそうな輩っぽいしw
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裁判員裁判の裁判員になったとしたら「死刑」。



こういう人間が世の中から消えても誰も困らない。
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