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夜のお仕事は、税金を払わず
確定申告をしないのが普通ってすごくないですか?
それってずっとバレることは、ないですか?

A 回答 (3件)

まあ確かにホステスさんは源泉徴収


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
されるのが原則ですが、どの店もこの店もすべて税法を守っているとはいいがたいです。
中には税法を知ってか知らずしてか、源泉徴収などしないで満額を支払っている店も多いようです。

それでももらった側が確定申告を怠らなければ脱税にはなりませんが、確定申告などしない、する気もない人が多いのもまた事実でしょう。
税務署の調査にも限界があり、すべての脱税犯を摘発するのは事実上無理です。

スピード違反を一度もしたことがない運転者、駐車違反を一度もしたことがない運転者はいないのと同じことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにちは。



 例えばホステスさんは個人事業主ですが、お手当の支払い者(要するに雇い主)は所得税を源泉徴収することとなっています。 1度の支払額100万以下なら、支払額の10%が徴収されます。

 ごく簡単に、所得税について計算してみますと…

………

 銀座のホステスさんの年収が、年間420万円(税込み)くらいらしいので、これを基に計算してみます。
 ホステスさんの報酬は事業収入なので、収入から経費を引いた残りが所得になります。この所得に課税されます。

・源泉所得税 … 420万円×10%=42万円(天引きされた所得税) … ①
         ※お店には税務調査が入る可能性がありますから、これは必ず徴収するでしょう。

・服飾、ヘアメメイク、プレゼントなどの経費を月10万円(年間120万円)とします … ②
・社会保険料(国民健康保険と国民年金)を月3万円(年間36万円)とします … ③

・①420万円(事業収入)ー②120万円(経費)ー③36万円(社会保険料)ー38万円(基礎控除)=226万円(年間所得) … ④
・所得226万円の所得税率は10%です
・以上から、所得税額は ④226万円X10%=22万6千円 … ⑤

 ざっくりとした計算ですが、こうなります。

………

 「①-⑤=19万4千円」ですから確定申告したら、「19万4千円」の還付がもらえるところです。
 もっと経費が掛かる人もいれば、臨時の収入がある方もいるかもしれませんが、天引きされる所得税と確定申告で計算した所得税はそんなにかけ離れていませんので、申告しなくても 税務署は左団扇です。
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私の知り合いに昔いましたが、何とかなるみたいでした。


市役所で養ってもらっている人が居るとかで通用するそう。
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