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先日、調剤薬局で薬をもらうとき、薬剤師でない人が調剤をしてました。何故わかったかというと、その人は近所の人で資格をもっておらず、事務で雇われているからです。これって、法律で認められてるんでしょうか?単純に薬剤師の人でないと薬の処方はできないとおもってたのですが・・・。なんか大丈夫なのかなあって安心して薬を飲めないんですけど。

A 回答 (13件中11~13件)

不安は、ごもっともだと思います。


その「調剤」が、何をしていたかで、現実的な対応が分かれるとは思いますが、過去に似たような質問に答えたことがあったので、貼っておきました。

参考URL:http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1020971
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考URL読みましたが、現実的に無資格者が補助を行っていてもそれが成り立っているなんて・・・。経営の問題とは言っても法は守ってもらいたいと思います。なんか病気をしても安心して薬を飲めなくなってしまいます。(一番良いのは、病気にならないことでしょうけどね。)
無資格者が補助を行っても何も問題がない場合(例えば調剤に何も問題がない)はそのまま営業を続けていても許されているのが現状なのでしょうか?

お礼日時:2004/11/22 07:52

(調剤)


第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
 一患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
 二医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合

第29条 第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/22 07:42

「薬剤師法」には第19条に『薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない』とあります。



 ・http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM
  薬剤師法

***************************
(調剤)
第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
***************************

 その方が,「あなたが知らないだけで薬剤師免許を持ってた」という事が無い限り【違法】だと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ということは、違法ということになりますけど、それでも、営業はできるんでしょうか?

お礼日時:2004/11/22 07:41

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