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経理をしているのですが、有限会社の代表印の一部(丸印の丸い輪の部分の一部左上3㎜くらい)が欠けていることにきずきました。押したときに、輪の部分の左上が欠けてしまいます。これから重要な書類に押印することがあるんですが、金融機関などにだす書類に押すときなど認められない場合などあるんでしょうか?また、新しく作り直した場合、届け出などどのようにすることになるんでしょうか。

A 回答 (4件)

ハンコも物ですから,使っているうちに磨耗したり,ぶつけて欠けてしまうこともあります。

外枠3mmぐらいの欠損だけであればぎりぎりそのまま通用しそうな気がしますが,それでよしとするかどうかは,押印した書類を渡した相手次第(押印した印鑑と印鑑証明書との照合を必要とする場合)です。トラブルを避けたいなら改印したほうがいいかもしれません。

その代表印を確実に使う時としては,会社の登記の時が考えられます。委任状や議事録の印鑑と法務局に提出された印鑑を照合して,同一であると判断されれば問題はないのですが,欠損がひどくて照合ができないということになると,ハンコを変えて改印届けを出すようにという話になると思います(応じなければ登記ができなくなり,会社がその不利益を負うことになります)。

また,不動産の売却や担保提供の際にも,代表印の押捺と印鑑証明書の提出が必要になりますが,この時も委任状等の印鑑と印鑑証明書の印鑑の照合が行われ,同一だと判断できないとなると申請は却下されます。そんなことになると大変な事になってしまうので,その可能性が高い場合には,改印をすべきでしょう。

金融機関等に提出する書類については,その金融機関ごとの判断になりますので,一概にこうだとは言えません。判断する人がよしと言えばそれで通りますし,ダメというなら手続きが進まなくなり,困るのは会社です。

ということで,改印をしようと思われたらこちらをご覧下さい。
     ↓
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式@法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.h …

下の方,「6 印鑑(改印)届書」のリンク先に書類の書式や記入例があります。
代表者個人の実印を押し,その個人の印鑑証明書を添付する必要があります。印鑑カードはこれまでのものを引き続き使うこともできます(チェック欄があります)。その辺りは法務局に聞けば教えてくれます。

ところで,他の回答に対するお礼の中で「まったく同じ陰影の印鑑を作り直した場合」と書かれていますが,現在の良識あるハンコ屋さんは,そのようなハンコは作りません。「これと同じハンコを作ってくれ」と言われて作って,それで事故が起きた場合には責任問題になる(損害賠償請求をくらって倒産するかもしれない)ので,そのような依頼は受けないはずです。単純にハンコの作成をお願いした時に,機械彫りではパターンがあるので結果的に同じ(ように見える)ハンコができてしまう可能性を否定できませんが,それでもハンコ自体は別なので,ちゃんと改印届けはすべきです(プロはちゃんと見抜きますから)。
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あなたの歯が欠けて、外国旅行をして、旅先の入国審査で「本人ではない」と拒否される場合と同じようなものでは??



新しく作り直して、届け出なくていいのなら、日本は詐欺師の天国ですね。
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審査が通らない場合もある。

作り直したら前回とおなじように印鑑登録をする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。作り直すとのことですが、まったく同じ陰影の印鑑を作り直した場合でも、法務局での印鑑登録などは必要なのでしょうか?

お礼日時:2019/02/23 17:06

普通はその様な印鑑は縁起が悪いので使わないのと普通に作り替えますよ。



欠損場所によっては効力を失う場合もあります。
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