No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「個人賠償責任保険」だと思います
単体で加入可能なものと自動車保険や火災保険に特約として付帯するものとあります
限度額を低めに設定すれば年間500円で設定可能かもしれませんが、通常、損害保険には単体で契約する場合、最低保険料というのがあります。(それ未満の保険料では契約できない)おそらくその最低保険料が500円というところからの話かと思われます。
以前でおぼえている範囲ですと1億円限度額で保険料2000円ぐらいだったと思います
最近は、特約として付加するパターンのが主流で、限度額無制限で月100円ぐらいです
さらに最近の特約タイプのものには示談交渉サービスが付帯されているものまであります
以前のものは示談交渉サービスが付帯されていませんでしたが、このサービスは非常に便利なものです
今までですと、店頭のグラスを割ってしまった場合で考えますと、契約者自身が直接お店の人といくら払えば許してもらえるかという交渉をしなければなりませんが、このサービスが付帯されていると自動車保険のときなどと同じように相手方との交渉を保険会社が行ってくれます
さらに同居の親族全員が一契約で被保険者となりますので
ご家族の多い家庭においてはさらにお得感がでます
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/29 06:44
>自動車保険や火災保険に特約として付帯するもの
なるほど。そういうものについていることがあるのですね。確認してみます。ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
年間500円程度という保険料では
無理ということはありません
単体であつかっいるところなら
てん補限度額30万円(免責0円)で
年間保険料500円でいけますね
てん補限度額1000万円(免責0円)で
年間保険料1500円、
てん補限度額1億円(免責0円)で
年間保険料2000円ですので
500円を選ぶ方はまずいないとは思いますが・・・
No.7
- 回答日時:
質問にある事例では、皆さんの回答にある「個人賠償責任保険」という商品が当てはまると思います。
ただ年間500円程度という保険料では無理だと考えます。
単体での商品もありますが、保険会社によっては扱ってないところもあります。またほとんどの保険商品(自動車保険、火災保険等)に特約として付帯する事も可能です。逆にいえば既に加入している保険商品にそういった特約が付帯されている事も考えられます。
またほとんどのものが「示談交渉代行サービス」がついていません。「示談交渉代行サービス」とは自動車保険についているサービスが一般的ですが、保険会社が契約者に代わって相手側との交渉を進めるといったものです。これがないということは、保険会社は保険金は払うが相手との交渉は契約者自らが行う必要があるということです。最近はこのサービスが付帯されている商品も出ていますので、契約の際には確認する事をお勧めします。
また「個人賠償責任保険」では他人から借りたものについては適用されません。契約者の管理下にあるということで自分のものと同等とみなされます。自分のものをいくら壊しても自分に対して弁償する必要もないので、保険の対象外です。こういった場合は同じような保険商品で「受託物賠償責任保険」というものが用意されています。必要に応じてという事ですが、こちらもあわせて検討されてはいかがでしょうか。
ポイントとしては、(1)示談交渉代行の有無 (2)受託物賠責の必要性 このあたりをポイントにされてはどうでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ご質問のような場合は、
個人賠償責任保険で対応できます。
こんな事故では、だめですが、
友人に借りたカメラをうっかり壊してしまった、子供が借りてきたゲーム機を壊してしまった。
こんなときのために、受託物賠償責任保険があります。
(自動車や船舶や飛行機はだめですが、、)
賠償責任保険の分野調整ってやっかいなものがあるためです。
No.4
- 回答日時:
『うっかり』他人の身体、財物に損害を与えてしまい、その賠償請求をされた時の賠償責任保険は、色々あります。
日常生活に限定した(仕事、職場など管理中の事故を除く)場合は、『個人賠償責任保険』が損害保険会社から販売されています。
・・・が、補償内容にもよりますが、500円/年は厳しいかもしれません。
ちなみに、クレジット・カードなどに付帯されている場合がありますので、確認されてはいかがでせう。
付帯・ナシ(日常生活・以外の場合も)でしたら、会社、代理店などへの具体的な問い合わせが合理的と考えます。
お役に立てましたら幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/29 06:45
>クレジット・カードなどに付帯されている場合
カードについていることもあるのですね。カードは何枚か持っているので、可能性アリですね。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
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