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私の会社は電気工事保険組合に加入しています。入社の際に母子家庭なので扶養家族に母親をいれてました。4月に結婚し、母と別居することになり月に幾らかの仕送りをしてました。
この度扶養家族の調査があり、母の収入や、仕送り額は組合の基準にあってますが、別居ということで扶養からはずすとの通達がありました。
しかたなく母を国民健康保険に加入させることにしたのですが、保険組合が「抹消の証明書」をくれません。
このままでは母は保険に入れませんし、過去のいきさつについても憤りをかんじてます。どこか相談する公的機関(心情的にはこの保険組合を訴えたい気持ちで一杯です)はないでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

 国保加入の手続きには「資格喪失証明書」(質問の文では、「抹消の証明書」と表記)が必要ですが、これは資格が無くなった年月日と加入していた保険内容を確認するためですので、「証明書」でなくても文中の「通達」は文章で通知が来ていると思われますので、その文と現在お持ちの保険証(お母さんの氏名が見え消しになっていると思います)と印鑑で、市町村役場の国保担当窓口で加入手続きが可能です。


 どうしても文章が無い場合は、現在お持ちの保険証と印鑑を持って役所に行き、「証明書を発行してくれないが○月○日に母が扶養から抜けたので、国保の加入手続きをお願いします。」と言って下さい。担当は、証明書のことを聞いてきますから、ここに電話で聞いて下さいと、会社の電話番号を教えると、担当は会社に電話確認で資格喪失月日を確認します。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。hanboさんは専門家との事ですが今回の私のように規定にあっているけど組合の判断で扶養認定を取り消すということはよくあるのですか?

お礼日時:2001/07/27 17:08

No.6に対する補足と追加です。


被扶養者の範囲については、以下を除く3親等内の親族があり、それらについては同居の必要があります。
相談というか審査請求先ですが、社会保険審査官があります。健康保険組合がした処分に対する審査請求にあっては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官に行います。腹を括ってするならここですし、 とりあえず相談ならお近くの社会保険事務所にいかれるのも一つの手だと思います。
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この回答へのお礼

みなさんいろいろありがとうございました。
保険組合が扶養をはずしていきたい方向らしいです。

お礼日時:2001/07/28 08:30

健康保険法の被扶養者の範囲は「被保険者の直系尊属、配偶者、子(中略)であって、主としてその被保険者によって生計を維持されているもの」です。

seastoryさんのお母様は実母(直系尊属)でしょうから、生計維持関係がある限り別居でも被扶養者として認められるはずです。
健康保険組合でも健康保険法が適用されますから、「別居」という理由だけで生計維持関係があるのに被扶養者から外される道理はないと思います。
電気工事保険組合の「生計維持関係」の中身と、お母様の扶養内容をもう一度確認して抗議されては如何ですか。
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hanboさんにお聞きしたいのですが.「健保組合も医療費高騰によって財政が困窮く「扶養」をはずしたい」との事ですが.65歳か70歳以上の扶養者が健保にはいっていると老人処出金が多く出さなくてもいいので.健保は年配の扶養者をいれたほうがいいと耳にしたのですが。

それは間違いでしょうか.  
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1.下記の参考出扶養者をお読みください,別居でもかまわない時がありまする。


2.組合に再度社会保険庁のHPには交記しているのですが.ただし姉妹で面倒見ているときはどこにはいるかを決めないとだめと思います.国保は証明書がなくても入れます.2重に国保に入らないでしょう.
3.お母さんの生活が 「主としてあなたに生計を維持されている」が争点と思います.

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki07.htm#1 
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 NO1の追加です。

NO2の方の意見が、一般的には正しい「扶養」の概念だと思います。ただ、扶養の認定はあくまでも加入している健保組合の規程によります。電気工事健保に加入とのことですが、どこの健保組合も医療費高騰によって財政が困窮していますので、なるべく「扶養」をはずしたい・・・・という方向に持っていっている健保組合が多いですよ。
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ちょっと引っかかる事があって、レスしました。


収入の絡みは分かりませんが、定められた金額を仕送りをしていて、貴方の兄弟が扶養していないとの証明が取れれば普通扶養対象になるんじゃないでしょうか?
私は他の保険機構の話しかわからないのですが、上記を満たしていれば扶養から外れることはありえないような気がします。ただもしかしたら組合により若干の違いもあるでしょうから違うとは断言できません。しかし、通常そういった、ライン引きに関しては共通するものだと思います。

貴方の保険組合が何処にあるのかわからないので、連合会がどこになるのか分かりませんが、健康保険組合連合会っていう組織が存在しますので、そこに問合せてみてはいかがでしょうか?
もし、その場所がわからなければ厚生省に電話して、しかるべき相談場所を教えてもらうと良いでしょう。
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