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私は常駐SEとして、派遣で派遣先の企業で働いています。

私の勤めている会社(派遣元)と派遣先の企業で月、下限160~上限180時間の稼働時間で契約されています。
一日当たり、8時間労働とした場合、月20日働くと、160時間稼働しているので、OKなのですが、
月19日しか働かないときは152時間しかなく、8時間は残業して、時間を埋めてくれと、派遣元の先輩と派遣先から言われます。

【質問】
①月19日、152時間働いたとしたら、8時間は残業して時間を稼がないといけませんか?

②有給を使うと、派遣元のリーダーに、有給=8時間なので、8時間分残業して稼働時間を稼ぐようにと言われます。これはおかしいでしょうか?


文が分かりにくいところがあると思いますが、質問にお答えいただけるととても助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

派遣先との契約が、最低160時間/月という事であれば、


①②とも、派遣先の言う事は合理性があります。
後は、派遣元の雇用契約内容によるでしょう。
派遣元の就業規則で休日の定めや有給休暇の扱いをどうしているか、です。
普通に考えるならば、
①の場合は、追加分は残業扱い、
②も同様に、追加分(有給休暇8時間の穴埋め)も残業扱い

疑問なのは、派遣元から支払われる給与は、
160時間/月と180時間/月で、月給額は変わるのですか?
それとも時間給ですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

給与は就業規則では、
月/22日×8時間=176時間
見込み残業で1万5000円(12時間程度)

176時間+12時間=188時間計算で給料が出ています。
月に188時間超えないと残業代が出ないといわれました。

お礼日時:2019/05/13 15:32

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