プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日、裁判所から訴状が届きまして、
先代の土地(既に売却済み)の登記抹消が出来ていないため、
他社に転売できないので抹消して下さい、
という旨の内容が記載されていました。

原告は土地を転売したい不動産会社、
被告は先代の遺族(私も含めて30名ほど)になっているようです。

いきなり訴状が届いた上に、先代(数世代前)のことなので、
かなり動揺しているのですが、一体どうすれば良いのでしょうか?
弁護士や司法書士などの専門家に頼んだほうが良いでしょうか?

また、大体の裁判費用や弁護士費用など、
裁判にかかる経費なども教えて頂けたら助かります。
宜しくおねがい致します。

A 回答 (4件)

>こちらとしては抹消する方向で動くと思います。



それならば、弁護士に依頼することは不経済です。
答弁書で「請求の趣旨は認める。」と書いて提出して下さい。
出頭する必要もないです。
わからなければ、担当書記官の氏名が書いてありますから、電話でその書記官を呼出しお聞き下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

出頭の必要は無いんですか!
色々とありがとうございました
安心しました

お礼日時:2019/06/21 09:56

仮登記仮処分は裁判所の命令です。


ですから、裁判所で調べる必要があります。
本案訴訟は何か、その結果はどうなっているか、などです。
しかし、数十年も経っているなら、真相の分析はわからないです。
売却しているならば、認めてはどうですか ?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判所で調べるんですか?
こちらとしては抹消する方向で動くと思います。

今回の訴訟は、
土地の登記(先代)が抹消されていないため、
抹消してくれという訴え、と捉えて良いですか?

被告が30人ほどいるので、代理人代表として、
弁護士にお任せしたほうが良い感じでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、
宜しくおねがいします。

お礼日時:2019/06/20 17:16

何の抹消?


登記簿は、「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。
だから、多分、乙区に何等かの権利(抵当権、入会権など)に関する記載ではないかと推測します。
そこのところが、判らないと対応方法も取れません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

仮登記仮処分登記の抹消登記手続きのようです。
素人にはよくわかりません。

お礼日時:2019/06/20 09:25

何を抹消せよ、と言っているのですか ?


所有権なら原告が不利のですし、抵当権等ですと、相続人として判らないと思います。
売却していることが確実ならば争う根拠がないです。
そのまましておくか、又は、答弁書で「認める」として終結してもかまわないと思います。
なお、原告として、法定相続人全員を被告としていますか ?
1人でも漏れていると、その訴訟の利益はないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

仮登記仮処分登記の抹消登記手続きのようです。
一応、法定相続人全員を被告にしているようです。

お礼日時:2019/06/20 09:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!