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車庫証明について。

現在アパートに住んでおりアパートの契約駐車場は1台分のスペースしかありません。我が家は2台車を所有しておりまして、1台は現在のアパートで車庫証明を取ってあります。

もう1台は現在のアパートに引っ越す前の住所で車庫証明を取ってそのまま住所変更はしませんでした。

どうやって2台停めていたかと申しますと、
1台は所定の駐車スペースへ、もう1台は決して良いことではありませんがアパートの敷地内にある空きスペースに停めておりました。


この度引越し前の住所の車を廃車にし新しく車を購入したのですが車庫証明は自分で手続きをしなくてはいけません。


そこで質問なのですがこのような1台しか契約できない駐車場なのに2台目を空きスペースに停めてしまってる場合、2台とも同じ場所で車庫証明は取れるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 直線距離2km以内で探していたら実家が1.8km以内にありました。この場合実家で車庫証明を取ることも可能という事ですかね?一応車を停めるスペースはあります。

      補足日時:2019/06/19 22:59

A 回答 (12件中1~10件)

よくはわかりませんが、アパートの敷地内の駐車場だと思いますので、一般の月極駐車場と同じ


ように管理会社に書類を発行してもらう必要があります。

ご存知ないかもしれませんが、月極駐車場の管理台帳というのがあり、使用を承諾した車の
車両情報、車のナンバープレート情報とかが書いてあり、管理会社に1番は福岡333 あ 12-34なんて
感じで、正式にその場所を使用許可した車両があります。

月極駐車場の場合24時間好きに自分の車を出し入れして、契約して使用の承認を受けた車両を出し入れ
して保管してあるわけですが、

管理台帳の1番は、福岡333 あ 12-34となっている場合、その場所には、最寄警察署で車庫証明を取得
した同じ福岡333 あ 12-34の車庫証明ステッカーが貼ってあり、管理会社の管理台帳と、警察署の車庫証明
登録情報が完全一致しているというのが法的に正しい使い方になります。

車庫証明は、①今乗っている車がその月極駐車場内に保管してあり、その車両で車庫証明を取得してある
ので、新しい車両はこれを下取りに出して入れ替えます。

そんな感じの別の用紙が警察署にあるので、

警察署の交通課のカウンターで、①不動産管理会社発行の3点セットの書類。
②それとカウンターに置いてある車庫証明申請書1部(4枚複写だったかな)
③今そこの場所に違う車で車庫証明を取ってあり、それと入れ替えますわ~ という書類
を出す感じです。

警察に出しますと、自宅のピンポンが鳴って、「警察から車庫証明の調査に来ましたので、説明を」 と
言われ、自宅前の月極駐車場の面した道路幅、出入り口の長さ、白線の長さとかを1人で器用に測られます
ので、後は、「ここに今置いてある車と今回申請した車両を入れ替えます。 こちらには家族の車普通車が
置いてあり、今は出かけいます」なんて感じで使用状況の説明をしないといけない。

私の場合は、所有者が福岡市の土地となるので、ここからここまで1ブロック事業用に借りてあります~
車の保管権のほかに敷地内で作業する権利等もあります~ とか説明します。

「調査完了しました」 と言って調査会社の人が帰られます。

調査にも立ち会っていますが、それは全員にあるのかはわかりません。 公務員に対してうその書類出しますとか
うそを言いますと罪に問われますので、やめておいたほうが良いと思います。
(刑法第157条:公正証書原本不実記載等)

アパートの敷地内とか、大家さんが承認した覚えのない車を置くのも法的にはアウトだと思いますが、
身辺調査された時とかに、同じアパートの人があれこれ言ったりすると思います。

一般的に駐車場を契約せずにというパターンですと、近所のショッピングセンターのお客さま駐車場に
隠してある人が多いので、そっちの方がまだ良いのかなあ~ とは思います。

■参考資料:車庫証明取得は自分で警察署に書類出せば¥16,000のお得だった
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901
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>2km以内に実家があるのならOKです


きわめて合法的で車庫飛ばしではありません。
ただし、実際の運用をどうするか、が問題です。
法律には違反していない・・・は最低のことはクリヤしている・・だけ!では。最低の人間です、というのと同じです。
そのあたりをどう考えるかだけです。
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取れるにはm取れますが、


調査し 2重取得がばれると 大変なことになります。
1台分の所に2台は置けない 無理やり置いても 他の人からの苦情や地主さんから注意されるのでは? 素直にもう一台分 近所に 駐車場を借りるのが当たり前のことです。
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#3です。


> 直線距離2km以内で探していたら実家が1.8km以内~~実家で車庫証明を取ることも可能という事ですかね?
間違いなく可能です。
どなたかが「車庫飛ばし」と書いていらっしゃいますが、それは間違い車庫飛ばしの意味をはき違えています。
合法です。以下にその距離での車庫証明取得の経験者も回答しています。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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>2台とも同じ場所で車庫証明は取れるのでしょうか?



取れません
実際に警察官が、その場所を見に来て2台が止められている状況を確認しますので、一般的には無理でしょう

2km以内に実家があるのならOKです
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>実家が1.8km以内にありました。

この場合実家で車庫証明を取ることも可能

はい、可能です。
それを一般的に車庫飛ばしと言い、違法行為でありますし、
実際に逮捕・起訴・有罪判決が出ており、悪質な場合は実刑判決もあります。
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車庫証明のときに廃止とかの届はないので、そのまま出せば通る。


たまに、車庫証明のときに、調査に来る場合がある。
そのときには、車の入れ替え予定で~です。って言えば、簡単に車庫証明がとれる。本当に入れ替えなら、問題ないけども、そうでないなら、問題ですが

基本的に直線距離で約2km以内に駐車するスペースを確保出来るなら、車庫証明をとることが出来る。
ただし、本人名義の所有地でないなら、家族なりの許可を得なければいけないし、所有者を記載とかしなければならない。

基本的に約2kmであり、しっかりと、2kmか測っているわけでもない。また、例外ってことで2kmを超えしか駐車上を確保出来ない場合に限り、車庫証明を認めてもらえる場合もある。

軽自動車は、車庫証明は不要だからね・・・ 一部地域だと、車庫の届出も不要。(一部地域だと届出をしなければダメですけどね。)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
わたしの住む地域では軽自動車でも車庫証明が必要で、2台所有していたうちの1台を廃車にし新たに1台購入したため結局現在車は2台所有していることになっておりそのうち新たに購入した1台が車庫証明をまだ申請しておらず困っていた次第でありました。

2km以内に駐車スペースを確保できそうです。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2019/06/19 23:45

実際、車庫証明の廃止という届け出はなく


車庫証明は、自動車購入時に保管場所がある証明だけで
その時購入した車を廃車、譲渡したかは調べていない
まあ、1か月とか半年の間に買い替えることは非常にまれだろうというだけ
これ以上は非合法
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ダメですよ、それは違反であり下手すると新聞に載ります。

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この回答へのお礼

調べたら車庫飛ばしと言われているそうですね。近くの月極め駐車場を探そうと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/19 22:36

近くにある月極の駐車場を契約して下さい。


アパートを中心に半径2km以内の駐車場なら大丈夫です。
   
その際、駐車許可の印鑑を地主にもらうと、そこでお金を取られます。
駐車許可を貰わなくても、契約書のコピーがあれば駐車許可は出ますから契約書は大切に保管して下さい。
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この回答へのお礼

2km以内ならあるかな…空きがある事を願って探してみます。詳しくありがとうございます!

お礼日時:2019/06/19 22:29

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