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1)傷病手当金を受給している社員がいて4・5・6月の賃金が0円です。その通りの報告でよろしいですね。
ちなみに、2月から傷病手当金を受給していて、受給する前の標準月額報酬は41万円でした。
2)現時点でもその額(41万円)(に応じた保険料がかかっていますが、その保険料の額でよろしいのでしょうか
(算定基礎日数が17に満たないため随時改定にはあたらない?)

3)賃金0で報告した場合の 新年度(9月以降?)の保険料はいくらになるのですか

その人の仕事への復帰は7月ごろの見込みです

A 回答 (2件)

>その通りの報告でよろしいですね



もちろんです。備考欄には◯月○日から休業中など書いておいて下さい。

>その保険料の額でよろしいのでしょうか

はい。出勤していないから賃金が発生していないだけで固定賃金の変動がなかったのですから改定のしようがありません。

>新年度(9月以降?)の保険料はいくらになるのですか

保険者算定になり、従前の標準報酬月額(標準月額報酬ではない)と同じになるかと思われます。
保険料自体については保険料率の変動もあるでしょうから全く同じかどうかはわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険者算定とはどいうことなのでしょう。
賃金0だからいちば下の等級にある、というわけでもないのでしょうか

お礼日時:2019/06/28 14:44

保険者算定(決定)とは、算定の時期に給与支払がない場合や出勤日数が算定の基準に満たないなどの場合に厚生労働大臣が標準報酬月額を決定することです。



前にも書きましたが休業しているだけで固定賃金の変動がない(もしくは変動しても給与支給がない)だけなので、元の標準報酬月額で決定することになります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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この回答へのお礼

標準報酬決定通知書が本日届き、ご回答のような決定額になっていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/26 13:35

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