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図書館で充電が充電がなくなったのでコンセントを勝手に使い充電してしまいました
そうしたら声をかけられて公共施設で勝手に充電すると大変なことになります。ここだからよかったものの警察沙汰とかになるので気をつけてくださいと言われました
私はそのことを知らずに充電してしまいました。もしこれで警察に訴えられたらどうなっていたのですか?

質問者からの補足コメント

  • 声をかけてきたのはそこの図書館で働いている人です

      補足日時:2019/08/12 17:10

A 回答 (14件中1~10件)

その施設で提供しているサービス以外のものを断りもなく勝手に利用することは許されません。



充電用としてコンセントが開放されていれば当然利用可能ですが その施設の為のコンセントを部外者が勝手に使えば只の電気泥棒です
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既に挙げられてるようにれっきとした窃盗。


公共施設で解放してるところもありますが、その場合は不特定多数の利用を見越してアンペア上げたり配線の強化をしていると思います。
そういう事前の準備をされていないただのコンセントを勝手に使ったら予期せぬ事故もあり得ます。
その時の責任問題もあるので、勝手なコンセント拝借は非常に問題のある行為です。
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窃盗罪。

昔コンビニやトイレのコンセントが勝手に使われてポスター貼ってありました。窃盗罪で中学生だったか高校生が連れていかれましたよ。モバイルバッテリー買って充電しておきカバンに入れておきましょう。駅やコンビニのトイレのコンセントが昔はむき出しだったのが最近は塞がられているのは、そういうことです。
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一般に開放されている公共施設で、使用者が簡単に使えるようになっているコンセントなどは、当然にその施設のサービス部分であり、照明その他に使用可能と見なせると思います。

PCなども普通に電源取って使いますし、スマホがだめな条例をあげてみろと。
だいたい、電気代もてめえの給料をも誰が払ってんだと、、ハァハァ ww
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公共施設ではスマホの充電などは無料にするのが本筋でしょう。

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窃盗容疑で書類送検

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公共のものだからと言とって許されるなんて とんでもない回答をする人がいますが


お隣の大陸か半島の人かな
他人のものを取ってはいけないこととか 決まりごとは守りましょうとかは 日本では幼稚園で習いますよ
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コンビニのコンセントに携帯電話をつないで無断で充電していた中学2年生(男子生徒2人)が大阪府警松原署に窃盗容疑で捕まり、書類送検されたことがありました。


図書館でコンセントにつながっていたコードを外し、勝手にそこでスマホ充電すると、窃盗になります。

刑法第235条(窃盗)
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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1円盗電事件がありましたね。

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>警察に訴えられたら



許可なく勝手に充電したら窃盗罪。
1円くらいだからいいだろうは通用しない。

お店での無断充電は犯罪です。
http://taniharamakoto.com/archives/1845/
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