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テレビを購入して物置などに置きっぱなしの場合、受信料は必要か?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    有難う御座います。

    居間のテレビ台に置いてあるけれど、抜いてあるコンセント、アンテナを挿せばすぐ視れる状態の場合は?

      補足日時:2019/08/23 12:14

A 回答 (8件)

受信機を設置(使用できる状態に)していないので、不要です。

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はじめまして



放送法では下記のとおりなっています。(以下wiki「NHK受信料」より引用

放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

そして、NHKは放送法の規定を盾に取り
「テレビを保有している限り、たとえNHK・民放の番組を一切視聴しない場合でも、受信料契約を解約できない」としている。ただし、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合、テレビが故障した場合、もしくは廃棄か他人に譲渡するなどの場合には、放送受信契約の解約が可能であるが、この場合、NHKは所定の「放送受信契約解約届」を、最寄りのNHK放送局に提出することが必要としている。

引用おわり-----

したがって故障のテレビを倉庫にしまってあっても、所定の「放送受信契約解約届」を出さない限り、受診料支払いの義務はあるというのがNHKの見解となっています。ですから「見ないから」という理由で支払いを拒否できません。
もっとも、これはNHKの見解であり、法的に争える余地はあるかと思いますが、昨今の最高裁の判例からいえば難しいでしょう。

NHK受信料(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF …
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物置から出していない、見ていない第三者も間違いなしと言ってくれる証明が必要。

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No.3の方と同意見です。


法律の文言はアナログ的ですので解釈の幅が広くなりますし、NHKは裁判でも勝訴し最高裁も疑問に思う点を大きく残した判例を
出して居ますので、受信料を求められても仕方が有りませんね。
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私んちはテレビを居間に置いてパソコンのモニターとして使っています。


NHKの受信契約は解除しましたので受信料は払っていません。
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この回答へのお礼

その理由で契約解除ができたのでしょうか?

お礼日時:2019/08/23 12:24

文面がすでに屁理屈の類になってますが、NHKがよく使う言い分のNHKチャンネルを見れる環境にはあったわけです。


室内に置いてようと物置に置いてようと、接続しスイッチを入れればNHKが映るでしょと。

テレビが不要なら手放すという手段もあり得ますが、質問主さんは物置に置いておられます。
これは、見る意思があればすぐに視聴できる状況を手放していないので、NHKなどからすれば室内から移動させただけと取るでしょう。
あるいは悪質な督促逃れで物置に隠したと穿った見方さえされるかもしれません。

見てないから払わないという、見ないのに払わせるなというのは、N国党の主張と同じです。
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放送を受信できる状態になっていなければ受信料はいらないようです。



たとえば、アンテナがない家にテレビを置いていてもテレビ放送を見ることはできないので受信料はいりません。

受信料問題は「受信装置としてテレビを設置した場合は、受信契約を結ばなければならない」と考えればいいと思います。
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受信できる状態になく物置に放置してあれば受信する意思もないしテレビがないのと同然なので受信料を払う必要はないと思います

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