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例えば佐藤花子と山田太郎が結婚する場合、太郎は佐藤家に、花子は山田家に養子縁組をします(この時点で名前は山田花子と佐藤太郎になる)。
そして、花子の方の苗字(山田)を採用して結婚し、両者は山田花子、山田太郎になる。
以上のようなことは出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    目的は相続税回避です。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/05 19:55

A 回答 (8件)

できます。


ただ,何を目的にそんなことをするのかという疑問があります。
面倒の原因にもなりうることですから,よく考えてから実行した方がいいと思います。

まず,養子と養方の傍系血族(養親の実子や他の養子)との間での婚姻はできることになっています(民法734条1項但書き)。太郎が佐藤花子の両親と養子縁組をすると,養子である太郎は養親の実子である花子のきょうだいになるものの,花子はこの傍系血族に該当しますので,太郎と花子の婚姻には問題がありません。また,花子が山田太郎の両親と養子縁組すると,養子である花子は養親の実子である太郎のきょうだいになるものの,太郎はこの傍系血族に該当しますので,これまた花子と太郎の婚姻には問題がありません。
ということで,本件のような婚姻は可能です。

旧民法の時代は,妻は夫の「家」に入るのが原則であり(旧民法788条1項),夫が妻の「家」に入るには婿養子や入夫でそれを行っていた(旧民法788条2項)ところ,昭和22年の家族法改正によりこれが廃止されました。夫婦は選択の余地なく「家」の氏を称することになっていたのが,法改正により夫または妻の氏のどちらかを選んで称することができるようになっています(民法750条)。わざわざ養子縁組なんてしなくても,好きなほうの氏を称することができるのですから,氏のために養子縁組をする必要なんて今はありません。
でも人の気持ちはそう簡単に変えることはできないのか,「家への帰属」を気にするようです。法律上は問題にならない「家」への帰属をさせるために,婿となる男が妻の両親の養子になって妻側の「家の者」になって,その婿となる男が妻となる女と婚姻をすれば,2つの身分行為を必要とするものの,婿入りと同じことになるということで,今もそういうことをしている「家」はまだ残っていますし,それを実現させるためにも,民法734条1項但書が規定されているのでしょう。

ただこの「婿入り(婚)」の目的は,「(妻の)家」の存続です。妻を夫の両親の養子にする必要はありません。その点において,本件質問事案とは異なるものということになります。

お互いに養子縁組をするということの意味を考えると,養子と養親とは1親等の法定直系血族になるので,民法730条の互助義務と,民法877条の扶養義務を負う関係になります。子の配偶者と,その子の親は姻族なので,同居していれば互助義務は負うことになるものの,扶養義務を負うことはありません。ただこの義務はそれほど強いものではないので,それを期待してするというのであれば,期待外れに終わることになるかもしれません。
むしろ,「長男の嫁に老後の介護をしてもらっても,嫁には相続権がないから,死んだときには何もお礼ができない。でも養子縁組をしておけば相続人になるから,養子縁組をしておいたほうがいいのではないか」という話になり,それは夫側の家でも妻側の家でも起こりえることだから,両家においてそれをしておこうという考えのほうがより自然かなとは思います。ですが今回の相続法の改正により,相続権のない者にも特別寄与料請求を認めることになりました。そういう意味では養子縁組までする必然性はないのですが,相続権があればより強く権利を主張できるという部分もあり,そういうことが目的であるというのであれば,まあ納得はできます。

ただ,養子縁組をもするということは,家族関係の解消のためにもまたひと手間が必要になるという覚悟はしておかないとならないということです。夫婦は離婚すれば他人になりますが,それは養子縁組とは別の話なので,妻の両親と婿,夫の両親と嫁との親族関係を解消するには,それぞれの離縁届を出さなければなりません。そして離縁は,離縁の当事者全員の合意のもと行う手続きです。離婚する夫婦だけでできることではないので,養子縁組の際には,いざそうなった時のことまでも話し合っておくべきかもしれません。
この回答への補足あり
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質問者さんが「佐藤花子」さんですね、



で、
旦那さんは、婚姻前でも後でも山田の氏から佐藤へ変わりますが、
質問者さんの氏は婚姻後でも山田の氏に変わる事は有りません、
残念ですが、

戸籍に関する法律でその様に規程されてますから。
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お書きになっている方法で何の問題もなく、結婚可能です。

そして、結婚後の姓も山田姓でOKです。
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できますけど、する意味がわかりません。

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可能だと思います。



民法734条には例外があって、養子と養方の兄弟姉妹との婚姻は認められています。血縁関係がないので近親婚による弊害が生じないと考えられているためです。
◆第734条:直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
太郎と花子は血がつながっていませんから、上記条項からも婚姻は認められると思います。
そして、婚姻後の姓は夫婦どちらかの姓を選択できますから問題ありません。
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無責任な回答になるけど・・・



結婚した後なら、それぞれ配偶者の親の養子になれるんじゃないかい?
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ごめんね。

専門家ではないけど、初歩的な質問・・・

>太郎は佐藤家に、花子は山田家に養子縁組をします

これは問題なくOKでしょう。

でも、これをやった時点で、太郎と花子はそれぞれの家で、兄妹になるよね???

兄妹になったならば、婚姻届けを出せるとは思えないんだが・・・
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できません

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