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イカリングやアイライン スモール連動にしたら 車幅灯としてカウントされない とのことですが、だったら何個つけてもいいということですか?

別途 イカリングやアイラインオンオフ出来るようにスイッチ付けるのもダメなのですか?

ということは、別途オンオフ出来るようにスイッチ付けないで スモール連動としたら個数に制限はないということですか?

A 回答 (2件)

イカリングやアイラインが300カンデラ以下なら「その他の灯火」なので、車幅灯には該当しない。


「その他の灯火」は車幅灯と連動していても問題ない。
スイッチを付けて連動させなくても問題ない。

300カンデラを超えると、車幅灯または昼間走行灯などの規格に該当させる形で点灯させる必要がある。
取り付け位置、数、光量など。

「デイライト」が「通称デイライト」ではなく「昼間走行灯」という規格の場合は、車幅灯が点灯するときは消灯。
通称デイライトは300カンデラ以下の場合はその他の灯火と判断される。

その他の灯火は車幅灯と連動させても良いが、連動させる必要はなく、数に制限はない。
ただし、車検時に何に該当する灯火か紛らわしい場合NG。
検査場の方針や検査員次第。

実現可能な前方灯火は
前照灯+前照補助灯(霧灯)+車幅灯+その他の灯火 各一対の8灯

これ以上同時点灯が多いとNG率が高い。
NGにする根拠は薄いと食い下がるつもりなら、好きなだけ取り付けて検査員と戦えばよい。
車検を人任せにするなら、おそらく怪しい灯火は一時撤去して車検に挑むので、脱着工賃は余掛余分にかかる。
撤去を拒むなら断られる場合もある。
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いえ、1個でも付けてはいけないと言うことになると思います。


とはいえ、結局は現車を担当検査員が確認しての判断となります。
いくらユーザーさんやネット住民や、或いはベテラン整備士が法令に合致してるように判断しても、
判断基準は国交省から厳格に検査員が通達を受けていますので、
幾ら理論武装しても検査員判断に抗弁すること能わず、検査員判断が覆ることもありません。
どうかご了承下さい。
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