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投資用ワンルームマンションを購入しましたら、南向きの部屋のはずが、北向でした。

しかも、南向きの部屋は前に広い道路があり、高い建物も少なく、見開き、景色が良く、日当たり、採光も抜群です。

一方、北向の部屋は、日当たりは全くなく、昼間でも電灯をつけなくてはなりません。
最悪なのは、部屋(窓)の目の前2~3メートルに別のマンションが壁のように建ち、そのマンションの小窓からこちらが見られ、カーテンを開けることもできない、バラコニーに出ることやバルコニーに洗濯物を干すこともはばかられられる状態です。

この件について債務不履行による損害賠償請求をこのマンションを売った業者と民事調停、訴訟する予定です。

ところが、債務不履行による損害賠償請求の時好が5年です。

その時効が、後1ヶ月となっております。

そこで、民事調停の申し立てをすれば、時好が延長されると聞きました。

そこで質問です。

民事調停の申し立てをした時点で、時効は延長されるのでしょうか?

また、民事調停の申し立ては、管轄の裁判所に必要書類等を送付(配達完了)した時点で申し立てを受理されたことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民事調停の申立てをすれば、その時点で時効は中断します(延長ではなく、裁判所の手続きが終わった時点から、時効はゼロからのスタートになります)。

ただし、調停が不成立に終わった場合には、その後1か月以内に訴えを提起しなければ、時効中断の効力は発生しません(民法151条)。
民事調停の申立ては、適法な申立てであるとして受理してもらえないと、時効中断の効果は発生しません。申立書類を裁判所に郵送するというやり方は認められていませんので、管轄の簡易裁判所に自ら出頭し、窓口で申立ての手続きを行う必要があります。
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