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母子家庭です。子どもが進学の為にアパートを借りる事になりました。契約に関してですが子どもは学生の為に契約者は私(母)になります。連帯保証人ですが元旦那(子どもの父親)でも大丈夫でしょうか?
連帯保証人は身内しか駄目なのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

連帯保証人は身内でなくてもいいです。



仲のいい知り合いでも職場の頼れる同僚でも。

ただ、連帯保証人になるという事は単なる名義貸しではなく、トラブルが起こった時に金銭的な責任が降りかかりそれを受け持つという意味を持っているので、なるべく、対外的な人間関係に影響の出にくい親族(親・兄弟・親戚)などの方が頼みやすいだけです。
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この回答へのお礼

やはり親族が一番ですね。

元旦那とはいえ子どもにとっては実の父。子どもの事に関しては問題なく引き受けてくれたし、この先も影響は出ないと思っています。

教えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2019/12/05 20:06

父親でも大丈夫ですよ。

息子さんからした身内です。
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この回答へのお礼

そうですよね。
子どもにとっては実の父。

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/05 20:08

保証する能力があるなら、他人でも家族でも誰でも構いません



必要なのは、関係性ではなく経済的な能力
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この回答へのお礼

そうなんですね。

いま審査待ちで不安だったので
ほっとしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/05 19:53

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