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単身赴任等で住民票を移さなくても、その寮でその地域の他府県のナンバーが取れるようですが、その場合公共料金の領収書又は郵便物が必要な事まで理解しております。
仮に他府県の土地でコンテナハウスだけを設置し、月に2~3度しか泊まらないし、そもそも工事費用が高い為、水道や電気を引き込まない状態でコンテナハウスやプレハブを設置したいと思います。その場合それは「使用の本拠の位置」と陸運局は認めてくれるのでしょうか?
(単身赴任で利用する為、ポストを設置し郵便物くらいは届くと思います。)

A 回答 (2件)

具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。



その機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。と解されている

「自動車の使用の本拠の位置について(回答)」
(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/17 21:03

警察が居住の実態なしとして車庫証明を出さないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/17 21:03

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